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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

いじめ防止対策推進法 第1条(目的)

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この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、いじめ防止対策推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第1条(目的)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第1条の条文原文は「この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第1条の次の条はいじめ防止対策推進法第2条です。
  7. いじめ防止対策推進法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法第1条は、いじめを教育を受ける権利の著しい侵害と位置づけ、児童等の尊厳保持のため対策を総合的に推進する目的を定める。

Q · いじめ防止対策推進法の第1条には何が書いてあるの?

子の尊厳を守るため、大人側の責務と対策の基本を定める規定です

いじめ防止対策推進法第1条は同法の目的規定です。いじめを、教育を受ける権利の著しい侵害であり、生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものと位置づけています。そのうえで、児童等の尊厳を保持するため、基本理念を定め、国・地方公共団体・学校の設置者・学校・教職員・保護者の責務を明らかにし、国の基本方針の策定などを通じていじめ対策を総合的に進めることを目的としています。罰則は置かれていませんが、2条の定義や23条・28条の義務を解釈するときの出発点になります。

解説

「子ども同士のトラブル」「よくあるからかい」。学校がそう片付けようとする出来事を、法律はまったく別の言葉で定義し直している。第1条は、いじめを教育を受ける権利の「著しい侵害」と呼び、生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものだと正面から書いた。目的規定は飾りの前置きに見えるかもしれない。しかし本条が置いた「児童等の尊厳の保持」という物差しは、2条の広い定義、23条の事実確認義務、28条の重大事態調査のすべてに通っている。しかも本条が責務を明らかにする相手は、国、地方公共団体、学校の設置者、学校、教職員、保護者という大人の側である。この法律に罰則は一つもない。そのため学校と話すとき、議題は「うちの子が弱いのか」から「大人がこの法律の義務を果たしたか」に変わる。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法第1条は同法の目的規定であり、いじめを教育を受ける権利の著しい侵害かつ生命・身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものと位置づけ、児童等の尊厳の保持を目的に掲げる。基本理念の設定、国・地方公共団体等の責務の明確化、基本方針の策定および対策の基本事項の規定を通じて、いじめの防止等の対策を総合的かつ効果的に推進する旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法 第1条の目的とは?

いじめから児童等の尊厳を守ることです。いじめを教育を受ける権利の著しい侵害と位置づけ、防止・早期発見・対処の対策を総合的に進めることを目的としています。

Q2いじめ防止対策推進法はいつできた?

平成25年(2013年)に議員立法で成立し、同年6月28日に公布、9月28日に施行されました。平成23年の大津市の中学生いじめ自殺事件が制定の契機とされています。

Q3いじめ防止対策推進法は私立学校にも適用される?

適用されます。対象の「学校」は国公私立を問いません。小学校・中学校・高校・特別支援学校などが含まれますが、大学と幼稚園は対象外です。

Q4いじめ防止対策推進法で保護者に義務はある?

あります。9条は保護者に、子がいじめを行わないよう規範意識を養う指導に努めることなどを求めています。第1条が責務を明らかにする相手に保護者も含まれます。

Q5ネットいじめも いじめ防止対策推進法の対象?

対象です。2条の定義は「インターネットを通じて行われるもの」を明記しています。SNSのグループ外しや晒し行為も、学校が対処すべきいじめに含まれます。

Q6いじめの防止等とは 何を指す?

第1条のかっこ書きで、いじめの防止、いじめの早期発見、いじめへの対処の三つを合わせた言葉と定義されています。予防だけでなく発見と事後対応までを含みます。

Q7いじめ防止対策推進法 学校の責務とは?

学校は、学校いじめ防止基本方針の策定(13条)、対策組織の設置(22条)、相談を受けた際の事実確認(23条)、重大事態の調査(28条)などを担います。

Q8いじめ 国の基本方針とは?

本法11条に基づき文部科学大臣が定める「いじめの防止等のための基本的な方針」です。第1条が掲げる基本方針の策定にあたり、学校や自治体の対応の指針になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この法律で、加害者の子を罰することってできるんですか?

本法自体に罰則はありません。目的は処罰ではなく、本条が掲げる尊厳の保持です。ただし学校は25条で懲戒を加えることができ、26条で出席停止の制度も使えます。さらに23条6項は、犯罪として扱うべきものは警察と連携すると定めています。実務のポイント:14歳未満の子でも、少年法上の触法少年として警察や児童相談所の手続に乗ることがあります。学校と警察の二つの窓口を並行して使う発想が鍵です

Q2学校が「重大事態じゃない」って言い張るんですが、親にできることはありますか?

あります。28条1項は、生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いや、相当期間の欠席を余儀なくされている疑いがあれば、調査組織を設けて事実関係を調べることを義務づけています。被害側への情報提供も同条2項で定められています。実務のポイント:国の基本方針は、保護者から重大事態だという申立てがあれば、学校が否定的でも重大事態が発生したものとして報告・調査するよう求めています。申立ては日付入りの書面で残すことです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「どこからがいじめか」と線を引こうとする問いそのものが、この法律の設計とずれている。本条は加害者を罰するためではなく、被害を受けた子の尊厳と学ぶ権利を守るために法を置いた。だから2条は、行為の悪質さではなく、対象となった子が心身の苦痛を感じているかで判断する。線引き論争に時間を使うほど、守るべき子が後回しになる
  • 罰則がないから実効性もない、と軽く見られがちだ。だが罰則がないことと、責任がないことは別物である。本法の義務を怠っても直接の刑罰はない。しかし学校や設置者の安全配慮義務(子どもの安全に気を配る法的な義務)違反を裏付ける事情として、民法415条・709条や国家賠償法1条に基づく損害賠償請求で考慮されうる
  • 保護者から見ると、本法は学校を縛る法律である。ところが法律の側から見ると、保護者自身も責務を負う当事者だ。9条は保護者に対し、子がいじめを行わないよう規範意識を養う指導に努めることを求めている。わが子が加害側に回ったとき、この法律はあなたにも向けられる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割1条:法律全体の目的(児童等の尊厳の保持)2条:いじめ・児童等・学校の定義
3条:いじめ防止等の基本理念
実務での使い方学校の説明を測り直す解釈の出発点いじめに当たるかを、本人の心身の苦痛を基準に判断
学校内外を問わない取組み、関係者の連携の根拠
学校との話し合いで効く場面「様子見」の対応が法の目的に反すると指摘するとき「ただのふざけ合い」という説明に反論するとき
学校・家庭・地域の連携を求めるとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
教育基本法第8条第5項・校園霸凌防制準則

台湾は法律ではなく教育部の準則(行政規則)でいじめ防止を規律し、学校に防制組織と調査手続を義務づける。日本は議員立法による独立した法律を置いた点が異なる

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は2004年に学校暴力の予防と対策に関する独立法を制定。加害生徒への措置を法定する点で、教育的措置を中心とする日本より介入型である

ドイツ
Landesschulgesetze(各州学校法)

ドイツには連邦統一のいじめ防止法がなく、教育が州の権限であるため各州の学校法と教育行政規則で対応する

アメリカ
各州の Anti-Bullying 法

米国には連邦のいじめ防止法がなく、全州がそれぞれ州法または州の方針でいじめ対策を定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担任から「お互いさまの喧嘩でした」と電話が来た。息子は三日前から、朝になると腹痛を訴えている。この食い違いを前にして、学校の言い分を受け入れるしかないのか? 本条の目的を受けた2条の定義は、加害側の意図ではなく、対象となった子が心身の苦痛を感じているかどうかを基準にしている
  • あなたは中学の学年主任で、欠席が続く生徒について保護者から申入れを受けた。学校としては「様子見」で済ませたいところだ。だが欠席が積み重なり、国のガイドラインが目安とする年間30日に近づけば、28条1項2号の重大事態として調査と報告の義務が動き出す。残りの日数は思っているより少ない

学説

一般的理解:目的規定である第1条は直接の権利義務を定めるものではないが、2条の定義、23条の事実確認義務、28条の重大事態調査など、本法の各条を解釈・運用する際の指針として機能すると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) 平成25年法律第71号として議員立法で制定(同年6月28日公布、9月28日施行)。平成23年の大津市中学生いじめ自殺事件を契機とする。その後、本条の文言に改正があったかどうかは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:平成25年法律第71号として議員立法で制定。同年6月28日公布、9月28日施行。平成23年の大津市中学生いじめ自殺事件が契機とされる。その後の本条の文言改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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