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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

いじめ防止対策推進法 第4条(いじめの禁止)

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児童等は、いじめを行ってはならない。

この条文の基本情報

いじめの禁止とは何ですか?

定義いじめの禁止とは、いじめ防止対策推進法第4条に定められた規定で、「児童等は、いじめを行ってはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第4条(いじめの禁止)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第4条の条文原文は「児童等は、いじめを行ってはならない。」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第4条の前の条はいじめ防止対策推進法第3条です。
  7. いじめ防止対策推進法第4条の次の条はいじめ防止対策推進法第5条です。
  8. いじめ防止対策推進法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法4条は、児童等にいじめを禁止する規定。本条に罰則はないが、該当すれば学校は事実確認・懲戒・重大事態調査などの対応義務を負う。

Q · いじめ防止対策推進法4条に違反したら、いじめた子はどうなるの?

本条に罰則はないが、懲戒・出席停止・刑事責任はありうる

いじめ防止対策推進法4条は児童等にいじめを禁止していますが、本条自体に罰則はありません。ただし、いじめに当たれば、学校は事実確認(23条)を行い、教育上必要なら懲戒(25条)や出席停止(26条)を検討します。暴行・傷害・恐喝などの犯罪に当たる行為は、14歳以上であれば刑事責任を問われることがあり、学校は警察と連携します(23条6項)。民法709条・714条に基づく損害賠償責任も別に生じます。

解説

条文は一行しかない。「児童等は、いじめを行ってはならない」。罰則も付いていない。そのため「法律で禁止されていても、実際には何も起きない」と受け取る保護者は多い。だが本条の重みは、文言だけでは分からない。2条の定義と組み合わさったときに現れる。法律上のいじめとは、同じ学校など一定の人的関係にある児童生徒による行為で、相手が心身の苦痛を感じているものを指す。加害側の悪意も、何回続いたかも、ネット上かどうかも要件ではない。つまり「ふざけただけ」「いじりだった」という弁明では、いじめであることを否定できない。いじめに当たれば、学校や教育委員会には義務が次々に生じる。事実確認(23条)、懲戒(25条)、出席停止(26条)、そして重大事態なら調査組織の設置(28条)である。あなたが被害側の保護者なら、学校に「いじめかどうか判断してほしい」とお願いする立場ではない。子どもが苦痛を受けている事実を示し、法律で決まった措置を求めればよい。頼み方を「お願い」から「請求」に変えるだけで、学校の動きは変わる。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法第4条は、児童等がいじめを行うことを禁止する規定である。児童等とは学校に在籍する児童又は生徒をいう。いじめとは、同法2条により、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じたものを含む)であって、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。本条に罰則は置かれていない。

手順

  1. 1.被害の事実を記録する 子どもの話を否定せずに聞き、日時・場所・相手・内容をメモする。SNSの書き込みはスクリーンショットとURLを保存し、欠席日数と受診記録も残す
  2. 2.学校に書面で事実確認を求める 学校への相談は書面かメールで行い、「いじめ防止対策推進法23条に基づく事実確認と結果の報告」を求める。22条の組織で協議したかどうかも確認する
  3. 3.重大事態に当たる場合は調査を申し立てる 命・心身・財産への重大な被害が疑われるとき、またはいじめによる長期欠席(年間30日が目安)が疑われるときは、日付入りの書面で28条の重大事態として調査を求める
  4. 4.学校外の機関に相談する 学校の対応が不十分なら、教育委員会(私立は都道府県の私学担当部署)や法務局の人権相談に相談する。暴力・恐喝・性的被害は警察に被害届を出す。学校への調査要求と並行して進められる

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法とはどんな法律ですか?

2013年に議員立法で制定された法律です。いじめの定義、国・自治体・学校の責務、発覚時の措置、重大事態の調査などを定めています。

Q2法律上のいじめの定義とは?

一定の人的関係にある児童生徒が行う行為で、相手が心身の苦痛を感じているものです(2条)。ネット上の行為も含まれます。継続性や加害の意図は要件ではありません。

Q3学校の外で起きたいじめも学校は対応してくれる?

同じ学校の生徒など一定の人的関係があれば、校外やSNS上の行為でも2条の「いじめ」に当たります。「校外のことなので」は対応を断る理由になりません。

Q4いじめの加害者を出席停止にできる?

できる場合があります。26条は、学校教育法35条に基づく出席停止を適切に運用するよう求めています。命令の対象は加害児童の保護者です。

Q5いじめの損害賠償請求はいつまでできる?

損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為の時から20年で請求できなくなります(民法724条・724条の2)。

Q6いじめた子の親にも責任はある?

子どもに責任能力がなければ民法714条の監督義務者責任、責任能力があっても親自身の監督の落ち度として709条の責任を問われることがあります。

Q7大学のサークルでの嫌がらせにもこの法律は使える?

使えません。本法の「児童等」は小学校から高校、特別支援学校などの在籍者に限られます。大学ではハラスメント規程や民法で争うことになります。

Q8学校がいじめに対応しないときの相談先は?

公立なら教育委員会、私立なら都道府県の私学担当部署に相談できます。法務局の人権相談も使えます。暴力・恐喝・性的被害は警察へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1いじめた子って、法律で罰せられないんですか?

本条自体に罰則はない。ただし、行為が暴行・傷害・恐喝・侮辱などに当たれば、14歳以上は刑事責任を問われうる。14歳未満でも触法少年として、児童相談所や家庭裁判所の手続の対象になりうる(刑法41条、少年法3条)。実務のポイント:警察への被害届と、学校への調査要求は同時に進められる。どちらかを選ぶ必要はない

Q2学校から「いじめとは断定できない」って言われたんですが…

2条の定義は、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じているかどうかを軸にしている。加害の意図や継続性を理由にいじめを否定するのは、定義とずれている。基本方針も、教職員が一人で判断せず、22条の組織で判断するよう求めている。実務のポイント:「断定できるか」の議論には乗らず、「22条の組織で協議したか」「認知件数に計上したか」を尋ねると、学校内の手続が動き出す

Q3重大事態の調査って、親から頼めるんですか?

調査を行うのは学校の設置者または学校である(28条1項)。ただし基本方針とガイドラインは、保護者などから重大事態に当たるという申立てがあれば、学校が「いじめが原因ではない」と考えていても、重大事態として報告・調査するよう求めている。実務のポイント:申立ては日付入りの書面で出す。いつ申し立てたかをめぐる争いを防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則がないなら、守らなくても同じだ」という考え方は、前提がずれている。本条は子どもを罰するための条文ではなく、学校と教育委員会が動かなければならなくなる出発点である。加害側の責任は別のルートで問われる。民法709条・714条による損害賠償、そして14歳以上であれば刑法の暴行・傷害・恐喝・侮辱などである
  • いじめと認めてもらうには、長く続いていることや力の差が必要だと思われがちだ。しかし法律の定義では、一回きりの行為でも、対等な友人どうしでも、相手が心身の苦痛を感じていればいじめに当たりうる。かつての文部科学省の調査上の定義にあった「継続的」「一方的」という要素は、2条には入っていない
  • 大人から見れば「子ども同士のけんか」でも、法律は被害を受けた子どもがどう感じたかを出発点にする。学校が「けんかなので、いじめではない」と片付けた結果、重大事態への対応が遅れた事例は、第三者委員会の報告書で何度も批判されている。大人の見方と法律の見方の食い違いが、対応の遅れにつながる
  • 「児童等」が小学校から高校まで(特別支援学校などを含む)の在籍者に限られることは知られていても、その影響は軽く見られがちだ。大学のサークルでの嫌がらせや、教員から生徒への行為は、本法の「いじめ」には当たらない。ハラスメント規程や体罰・不適切な指導の問題として争うことになる。相談先を間違えると、数か月を無駄にする
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割4条:児童等に対するいじめの禁止(行為規範)2条:いじめと児童等の定義
23条:いじめ発覚時の学校の措置義務
名あて人児童等(児童生徒本人)法律全体の適用範囲を画する(名あて人なし)
学校・教職員
違反・不履行の効果罰則なし。23条・25条・26条・28条の措置の出発点になる該当するかどうかで本法全体の適用が決まる
罰則なし。対応の遅れは国家賠償法1条などの責任追及の材料になりうる
保護者が使う場面加害行為が禁止されていることの根拠「いじめではない」という学校の説明に反論する根拠
事実確認と結果報告を書面で求める根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
教育基本法第8条第5項・校園霸凌防制準則

台湾は法律ではなく教育部の準則で校園霸凌を定義し、学校に防制組織と調査手続を義務付けている。児童本人への禁止規定より学校の手続規律が中心である

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は「学校暴力」の概念で規律し、加害生徒への措置(書面謝罪から退学まで)を法律で段階的に定めている。日本より懲戒的な色合いが強い

ドイツ
各州学校法(Schulgesetze der Länder)

教育は州の権限であり、連邦レベルの反いじめ法はない。いじめへの対応は各州学校法の教育措置・秩序措置の枠内で行われる

アメリカ
各州の反いじめ法(例:New Jersey Anti-Bullying Bill of Rights Act)

米国はすべての州が何らかの反いじめ法を持つとされるが、定義や学校の義務の内容は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • クラスの LINE グループから娘だけが外され、娘のいない別のグループで悪口が回っていたら、それは「いじめ」に当たるのか? 殴られていなくても、学校の外で起きたことでも、同じ学校の生徒の行為で娘が苦痛を感じていれば、2条の定義に入る。「校外のことなので」は、学校が対応を断る理由にならない
  • 担任から電話があり、息子をいじめの加害側として指導したと告げられた。息子は「みんなで笑っていただけ」と言う。法律上、加害の自覚があったかどうかは、いじめに当たるかの判断を左右しない。ここで親が「うちの子に悪気はない」と学校と対立すると、相手の保護者と関係を修復する機会がなくなる
  • 子どもが学校を休み始めて三週間。文部科学省の基本方針は、いじめによる長期欠席の疑いを重大事態として扱い、その目安を年間30日としている。今日から欠席日数を記録しておけば、目安に届いた時点で調査を求める根拠がそろう。さらに、続けて欠席している場合は目安に届かなくても速やかに調査を始めるよう求められている
  • 塾で、別の中学校の生徒に持ち物を隠され続けている。学校が違っても、同じ塾に通う集団という人的関係があれば、法律上のいじめとして扱われる余地がある
  • 着替えの様子を同級生にスマホで撮られ、その動画が SNS に出回った。撮影した生徒が14歳以上なら、撮影罪や児童ポルノ禁止法違反として刑事事件になりうる。学校は23条6項により、警察へすぐ通報すべき場面である。動画が拡散する前に、削除依頼と通報を同じ日に済ませるかどうかで、被害の大きさが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子どもの話を否定せずに聞き、日時・場所・相手・内容をメモする。SNS はスクリーンショットと URL を保存する2. 学校に書面で相談し、23条に基づく事実確認と結果の報告を求める3. 欠席日数と、心身の不調を示す受診記録を残す。重大事態(28条)に当たりうる場合は、書面で調査を求める4. 学校の対応が不十分なら、教育委員会(私立は都道府県の私学担当部署)や法務局の人権相談へ。暴力・恐喝・性的な被害は警察へ

訴えられた側:1. 頭ごなしに叱る前に、子どもが何をしたのか、相手がどう受け止めたのかを一緒に整理する2. 「悪気はなかった」は定義上の反論にならないと理解したうえで、学校の聞き取りに協力する3. 謝罪の場は学校に調整してもらう。相手に直接接触したり、SNS で反論したりしない4. 事実と違う認定には、記録を添えて書面で意見を出す。損害賠償を請求されたら弁護士に相談し、保険が使えるかも確認する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、行為の時から20年で請求できなくなる。不登校による重大事態は年間欠席30日が目安(いじめの防止等のための基本的な方針)。公立学校の責任は国家賠償法1条により設置者に請求する

学説

一般的な理解:4条は罰則を伴わない宣言的な禁止規定と解されている。実際の効果は、2条の定義と23条以下の学校・設置者の措置義務と組み合わさることで生じる。加害側の法的責任は、民法709条・714条や刑法など他の法律によって問われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 大津市の中学生いじめ自殺事件(2011年)をきっかけに議員立法で制定され、同年9月28日に施行された。本条は、児童等に向けていじめの禁止を明文化した制定当初からの規定である

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:大津市の中学生いじめ自殺事件(2011年)を受けた議員立法としていじめ防止対策推進法が制定され、同年9月28日に施行された。本条は制定当初からの規定である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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