いじめ防止対策推進法 第5条(国の責務)
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国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、いじめ防止対策推進法第5条に定められた規定で、「国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第5条(国の責務)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第5条の条文原文は「国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第5条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第5条の前の条はいじめ防止対策推進法第4条です。
- いじめ防止対策推進法第5条の次の条はいじめ防止対策推進法第6条です。
- いじめ防止対策推進法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法第5条は、国が基本理念にのっとり、いじめ防止等の対策を総合的に策定し実施する責務を負うと定める。個人の請求権を直接生む規定ではない。
Q · いじめ防止対策推進法で、国はいじめに対してどんな責任を負っているの?
国はいじめ対策を総合的に策定・実施する責務を負う
いじめ防止対策推進法第5条により、国は第3条の基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、実施する責務を負います。具体的には、文部科学大臣が「いじめの防止等のための基本的な方針」(第11条)を定め、重大事態の調査ガイドラインなどを示しています。ただし本条は国の役割を宣言する責務規定であり、個人が国に対して具体的な対応を直接請求できる権利を生むものではありません。
解説
条文は一文、主語は「国」。いじめの防止等のための対策を「総合的に策定し、及び実施する責務」を国が負う、とだけ書かれている。読み流せば当たり前の宣言にすぎない。だが、この一文があるからこそ文部科学大臣は「いじめの防止等のための基本的な方針」(第11条)を定め、重大事態の調査ガイドラインを出している。全国の学校の「いじめ対応マニュアル」は、ここを頂点とする一本の系統の末端にある。逆に言えば、学校の対応が国の基本方針やガイドラインから外れていれば、それは担任個人の判断ミスではなく、制度からの逸脱として指摘できる。注意したいのは、本条は「責務規定」(国の役割を宣言する条文)であり、あなたが国に直接「何かをしろ」と請求できる権利を生むものではないという点だ。武器になるのは条文そのものではなく、この条文から下りてきた基本方針とガイドラインの具体的な文言である。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第5条は国の責務を定める規定であり、国が同法第3条の基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を負う旨を定める。地方公共団体(第6条)、学校の設置者(第7条)、学校及び教職員(第8条)の責務と並ぶ責務規定の一つであり、その具体化は第11条の国の基本方針に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法 第5条とは?
国がいじめの防止等のための対策を総合的に策定し、実施する責務を負うと定めた条文です。第3条の基本理念にのっとることが前提とされています。
Q2いじめ防止対策推進法はいつできた?
平成25年(2013年)6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。議員立法により成立した法律です。
Q3いじめ防止対策推進法の基本理念とは?
第3条が定める理念で、いじめが全ての児童等に関係する問題であることを踏まえ、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるよう対策を行うことなどを掲げています。
Q4いじめ防止対策推進法 責務 一覧
国(第5条)、地方公共団体(第6条)、学校の設置者(第7条)、学校及び教職員(第8条)の責務と、保護者の責務等(第9条)が定められています。
Q5いじめ防止対策推進法 所管 どこ?
文部科学省が所管しています。国の基本方針は文部科学大臣が関係行政機関の長と連携協力して定めるものとされています(第11条)。
Q6責務規定とはどういう意味?
国や自治体などが果たすべき役割を宣言する条文のことです。一般に、個人がその規定だけを根拠に具体的な行為を請求できる権利は生じないと理解されています。
Q7いじめ防止対策推進法 違反したらどうなる?
第5条自体に罰則はありません。学校の不適切な対応は、基本方針やガイドラインからの逸脱として指摘したり、事案に応じて国家賠償法など別の法的手段を検討したりします。
Q8いじめ防止基本方針は誰が作る?
国の基本方針は文部科学大臣(第11条)、地方の基本方針は地方公共団体(第12条、努力義務)、学校の基本方針は各学校(第13条、義務)が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国の「いじめ防止基本方針」って、学校は守らなきゃいけないものなんですか?
本条の責務を受けて文部科学大臣が定めるのが基本方針(第11条)で、学校は国や地方の方針を参酌して学校いじめ防止基本方針を定める義務を負う(第13条)。実務のポイント:学校独自の基本方針は多くの場合ホームページで公開されている。面談前に国と学校の二つの方針を読み比べると、学校が自分で書いた約束を守っていない箇所が見つかることがある
Q2国に責任があるなら、文部科学省に直接訴えれば動いてくれますか?
本条は国の役割を定める責務規定で、個別の事案に介入する義務を直接定めたものではない。公立学校の重大事態は、学校の設置者や地方公共団体の長への報告と調査のルートで動く(第28条、第30条)。実務のポイント:文部科学省への相談で事態が動くとすれば、それは個別介入ではなく教育委員会への照会や指導を通じてであることが多い。本命の窓口は教育委員会と首長部局である
間違えやすい点 AI による整理
- 「国に責務があるなら、いじめを防げなかった国を訴えればいい」という発想は、問いの立て方からずれている。本条は国の役割を宣言した規定で、個人に具体的な請求権を与えるものではない。実際に責任を問う相手は、加害児童の保護者、学校の設置者(公立なら地方公共団体)など、事案ごとに別の条文で決まる
- 保護者から見れば、いじめ対応は「担任の熱意」の問題に映る。法律から見れば、国の方針に沿って学校が組織として動くべき仕組みの問題である。担任一人を責め続けても事態は動かず、組織対応の不在を指摘したとき初めて学校の管理職が動き出す。この視点の違いを知らないまま消耗する保護者は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責務の主体 | 第5条:国 | 第6条:地方公共団体 第8条:学校及び学校の教職員 |
| 責務の内容 | いじめ防止等の対策を総合的に策定し、実施する | 国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定し、実施する 学校全体で防止・早期発見に取り組み、いじめに適切かつ迅速に対処する |
| 具体化の手段 | 文部科学大臣による国の基本方針(第11条) | 地方いじめ防止基本方針(第12条) 学校いじめ防止基本方針(第13条)と組織的対応 |
| 保護者から見た使い方 | 学校対応の源流となる文書を特定する起点 | 教育委員会・首長部局への働きかけの根拠 学校の具体的対応を求める直接の根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は独立の法律ではなく、教育基本法の授権に基づく教育部の準則で校園霸凌の防制を規律する
韓国は学校暴力全般を対象とする法律で国と地方自治体の責務を定め、日本より広い概念で制度化している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが同級生から無視と持ち物隠しを受けていると担任に伝えたのに、「様子を見ましょう」で二週間が過ぎた。保護者が学校との面談に持っていくべきは感情ではなく、国の基本方針で学校に求められている組織的対応の該当箇所の印刷である。面談は来週の火曜日で、準備期間はあと五日しかない
- 教育委員会の担当者として、いじめの重大事態の調査委員会を立ち上げることになった。そもそも委員の選び方や調査の進め方はどこに根拠があるのか? 国の責務を起点に、第11条の基本方針と文部科学省のガイドラインを確認することになる
学説
一般的理解:本条は国の役割を宣言する責務規定であり、個人の具体的請求権を直接根拠づけるものではない。その実効性は第11条の基本方針や重大事態調査ガイドラインを通じて、地方公共団体及び学校の具体的な対応に及ぶと整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 議員立法により本法が制定され、同年9月28日に施行。本条は制定時の条文であり、文言を変更した改正は確認されていない(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:議員立法によりいじめ防止対策推進法が成立し、同年6月28日公布、9月28日施行。本条は制定時から国の責務として規定されている
- いじめ防止対策推進法 第3条国の責務の指針となる基本理念
- いじめ防止対策推進法 第6条地方公共団体の責務との役割分担
- いじめ防止対策推進法 第10条国及び地方公共団体の財政上の措置
- いじめ防止対策推進法 第11条責務を具体化する国の基本方針
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査義務
- こども基本法 第4条こども施策全般に関する国の責務
- 教育基本法 第16条教育施策の総合的策定に係る国の役割
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