いじめ防止対策推進法 第5条(国の責務)
国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、いじめ防止対策推進法第5条に定められた規定で、「国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第5条(国の責務)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第5条の条文原文は「国は、第三条の基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第5条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第5条の前の条はいじめ防止対策推進法第4条です。
- いじめ防止対策推進法第5条の次の条はいじめ防止対策推進法第6条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/5