いじめ防止対策推進法 第10条(財政上の措置等)
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国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、いじめ防止対策推進法第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第10条(財政上の措置等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第10条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第10条の前の条はいじめ防止対策推進法第9条です。
- いじめ防止対策推進法第10条の次の条はいじめ防止対策推進法第11条です。
- いじめ防止対策推進法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法第10条は、国と地方公共団体にいじめ対策の財政上の措置を講ずるよう努めることを求める努力義務規定で、金額や配分は各予算編成に委ねられる。
Q · いじめ対策の予算を増やせと、法律を根拠に要求できる?
努力義務のため、裁判で予算増額を求めるのは難しい
いじめ防止対策推進法第10条は、国と地方公共団体に財政上の措置を講ずるよう「努める」ことを求める努力義務規定です。金額や配分を命じる文言はなく、保護者が予算の増額を裁判で請求する根拠にはなりにくいと考えられます。実際に配置や予算を動かすのは自治体の予算編成と議会の議決であり、議会への請願・陳情や教育委員会への要望書が現実的な手段となります。
解説
条文の末尾にある「努めるものとする」という六文字が、いじめ対策の現場を動かす資金の性格を決めている。国と自治体は、いじめ対策の費用を出すよう努力しなければならない。しかし、いくら出すか、どこへ出すかを命じる文言はどこにもない。あなたの子どもの学校にスクールカウンセラーが週一回しか来ないのも、重大事態の第三者委員会が半年たっても立ち上がらないのも、多くの場合は担当者の怠慢ではなく予算の問題である。努力義務(法的な強制力が弱く、守らなくても直ちに違法とはされない義務)であるため、保護者が「予算を出せ」と裁判で求めることはできない。動かせるのは予算をつくる場、つまり議会と予算編成の時期である。学校に苦情を言っても、校長には予算を増やす権限がない。そう知っていれば、陳情を出す相手を間違えることはない
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第10条は、国及び地方公共団体が、いじめの防止等のための対策を推進するため、財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めることを定めた規定である。「努めるものとする」との文言から努力義務と解され、支出の額や対象を特定せず、その具体化は各主体の予算編成に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法10条とは?
国と地方公共団体に、いじめ対策を進めるための財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めることを求める規定です。努力義務にとどまります。
Q2いじめ対策の予算が少ない自治体は法律違反?
直ちに違法とはされにくいです。本条は努力義務であり、支出の額を定めていません。ただし予算削減の理由は議会の審議記録として残り、説明責任の対象になります。
Q3スクールカウンセラーの配置日数は誰が決める?
公立学校では主に設置者である市町村や都道府県の教育委員会が、予算の範囲内で決めます。校長や担任に配置日数を増やす権限はありません。
Q4いじめ対策の予算に関する陳情はいつ出すべき?
自治体の予算案は例年秋から冬に編成されます。夏から秋に出すと翌年度予算の編成に間に合いやすく、年度末に出しても反映されにくい傾向があります。
Q5いじめの第三者委員会の費用は誰が払う?
重大事態の調査組織にかかる委員報酬などは、原則として学校の設置者(公立なら自治体)の予算から支出されます。学校単独の財布ではありません。
Q6いじめ対策に地域差があるのはなぜ?
本条が財政措置を努力義務にとどめ、配分を各自治体の予算判断に委ねているためです。財政力や優先順位の違いが、人員配置の厚さの差になって表れます。
Q7いじめ対策の予算は学校の判断で増やせる?
公立学校では難しいです。予算を決めるのは設置者である自治体と議会で、校長には増額の権限がありません。要望は教育委員会や議会に向ける必要があります。
Q8いじめ防止対策推進法はいつできた?
平成25年(2013年)に議員立法として成立し、同年6月28日に公布、9月28日に施行されました。第10条は制定時から置かれている規定です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カウンセラーをもっと増やしてほしいって、法律を盾に要求できないんですか?
本条は「講ずるよう努めるものとする」という努力義務であり、個々の保護者が配置の増員を裁判で請求する根拠にはなりにくい。現実的な手段は、自治体議会への請願(地方自治法124条)や陳情、教育委員会への要望書である。実務のポイント:議員の紹介が必要な請願と違い、陳情は議員の紹介なしで出せる。採択されなくても議会で審議された記録は残り、次年度の予算編成で担当課が無視しにくくなる
Q2国はいじめ対策にお金を出しているんですか?
出している。文部科学省はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置について、自治体に経費の一部を補助する事業を毎年度予算に計上している。ただし補助は全額ではなく、残りは自治体の負担となる(最新の予算状況をご確認ください)。実務のポイント:国の補助があっても、自治体が自己負担分を確保できなければ補助金を十分に使えない。配置が薄い地域では、国の予算ではなく地元の上乗せ予算が足りていないことが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律で決まっているのだから、どの学校にも十分なカウンセラーがいるはずだ」と思われがちだが、本条は努力義務にとどまる。配置の厚さは自治体の財政力と優先順位によって大きく異なり、同じ県内でも市町村によって差が出る
- 「予算が足りないのは学校の責任だ」と学校を責め続けるのは、問いの立て方そのものが誤っている。公立学校の予算は設置者である自治体が決め、校長には増額の権限がない。学校に怒りをぶつけても予算は一円も増えず、議会への陳情や請願なら審議の記録に残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | いじめ防止法10条:いじめ対策のための財政上の措置その他の措置 | いじめ防止法5条・6条:国・地方公共団体がいじめ対策を策定・実施する責務 教育基本法16条4項:教育全般の円滑な実施のための財政上の措置 |
| 文言の強さ | 「講ずるよう努めるものとする」=努力義務 | 「責務を有する」=責務規定 「講じなければならない」=義務の形式 |
| 役割 | 対策を動かす資金面の裏付け | 誰が対策の主体かを定める骨組み 教育行政一般の財政責任の総則 |
| 個人が直接請求できるか | 困難(額・対象の定めなし) | 困難(抽象的責務) 困難(一般規定) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教育基本法で校園霸凌防止を定め、詳細を教育部の準則に委ねる。教育経費の確保は教育經費編列與管理法が別途規律する
韓国は学校暴力全般を対象とする単独法を持ち、国と地方自治体の責務を定める。日本より早く2004年に制定された
フランスは学校でのハラスメントを刑法上の犯罪として位置づける法律を整備し、教育現場の予防施策と組み合わせている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スクールカウンセラーに相談したいと子どもが言い出したのに、次の来校は二週間後と言われた。担任に掛け合っても「配置日数は市が決めている」の一点張りである。この壁の正体が本条の努力義務であり、配置日数を増やす決定は市の教育委員会と議会の予算審議で行われる
- もし、あなたが市議会議員で、来年度予算の審議中に「いじめ対策費を削ってもよいのでは」と提案されたらどうなるか? 本条を根拠に「国も地方も財政措置に努める責務を負う」と反論できる。削減自体は違法ではないが、削減した理由を説明する責任は議会の記録に残る
学説
立法技術上の一般的理解:「努めるものとする」との文言は努力義務を示す典型的な形式であり、本条は国・地方公共団体に具体的な支出義務を課すものではなく、個人に予算措置を求める請求権を与えるものでもないと理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) 議員立法によりいじめ防止対策推進法が制定され、本条が新設された。同年9月28日施行
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:議員立法によりいじめ防止対策推進法が制定され、本条が新設された。同年6月28日公布、9月28日施行
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