いじめ防止対策推進法 第10条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、いじめ防止対策推進法第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第10条(財政上の措置等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第10条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第10条の前の条はいじめ防止対策推進法第9条です。
- いじめ防止対策推進法第10条の次の条はいじめ防止対策推進法第11条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/10