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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

いじめ防止対策推進法 第9条(保護者の責務等)

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  1. 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
  2. 2.保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
  3. 3.保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
  4. 4.第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。

この条文の基本情報

保護者の責務等とは何ですか?

定義保護者の責務等とは、いじめ防止対策推進法第9条に定められた規定で、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第9条(保護者の責務等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第9条の条文原文は「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第9条の前の条はいじめ防止対策推進法第8条です。
  7. いじめ防止対策推進法第9条の次の条はいじめ防止対策推進法第10条です。
  8. いじめ防止対策推進法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法9条は、保護者にいじめをしない指導と被害時の保護、学校への協力を求める。ただし4項により、学校の設置者と学校の責任は軽減されない。

Q · いじめは親の責任だと学校に言われたら、学校は対応しなくていいの?

いいえ。親の責務で学校の責任は軽くなりません

いじめ防止対策推進法9条は、保護者に子への指導(1項・努力義務)、いじめを受けた子の保護(2項)、学校等の措置への協力(3項・努力義務)を求めています。しかし同条4項は、これらの規定が学校の設置者及び学校の責任を軽減するものと解してはならないと明記しています。学校には別途、事実確認と設置者への報告(23条)や重大事態の調査(28条)の義務があり、家庭の努力不足を理由にこれらを免れることはできません。

解説

「ご家庭でもよく指導をお願いします」。いじめが発覚した直後、担任や教頭からこう言われた保護者は多い。そのとき頭をよぎるのは「うちの責任なのか」という問いだろう。本条はたしかに保護者に三つの役割を置く。わが子がいじめをしないよう指導すること(1項)、いじめを受けたわが子を守ること(2項)、学校の対策に協力すること(3項)。ところが末尾の4項が全体の重心を変える。保護者の責務は、学校の設置者(公立なら教育委員会を置く自治体、私立なら学校法人)と学校の責任を軽くするものではない、と明記しているのだ。つまり「家庭の問題ですから」は法的な逃げ道にならない。さらに文言を見比べると、1項と3項は「努めるものとする」という努力義務(守れなくても罰則はない、目標としての義務)だが、2項の保護だけは「努める」が付いていない。この差を知っていれば、学校との面談で何を求め、何を自分が引き受けるべきかの線を自分で引ける。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法第9条は保護者の責務を定める規定であり、子の教育について第一義的責任を有する保護者に、子がいじめを行わないための規範意識の指導(努力義務)、いじめを受けた子の保護、国・地方公共団体・学校の設置者及び学校の措置への協力(努力義務)を求める。4項は家庭教育の自主性の尊重と、学校側の責任を軽減しない旨を定める。

手順

  1. 1.被害の事実を時系列で記録する 子の話、日時、場所、相手、SNS のスクリーンショット、欠席日数を時系列でメモにまとめる。後の調査要求や重大事態の申立ての土台になる
  2. 2.学校へ書面で相談し事実確認を求める 面談に加えてメールや書面で相談内容を残し、23条に基づく事実確認と設置者への報告を求める。学校から「ご家庭でも」と言われても9条4項により学校の責任は軽くならない
  3. 3.調査結果と対応方針の共有を求める 学校が講じた措置、いじめを行った子への指導、再発防止策について、保護者として情報提供を求める。回答は日付と担当者名とともに記録する
  4. 4.欠席が続く場合は重大事態として調査を申し立てる いじめが原因の疑いがある欠席が相当期間に及ぶ場合、28条の重大事態として調査を書面で求める。公立校なら教育委員会への相談、首長による再調査(30条2項)も視野に入れる
  5. 5.ネット上の書き込みは法務局に相談する 削除要請や発信者情報開示を検討する場合、19条3項により法務局の協力を求められる。弁護士依頼の前に公的ルートを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法 保護者の責務とは?

9条が定める保護者の役割で、子がいじめをしないよう指導すること、いじめを受けた子を保護すること、学校の対策に協力することの三つです。

Q2いじめ 親の努力義務 罰則はある?

9条1項・3項は「努めるものとする」という努力義務で、本条に罰則はありません。ただし民法上の損害賠償責任は別に問題となりえます。

Q3いじめを受けた子を守るのは親の義務?

9条2項は「保護するものとする」と定め、1項・3項と異なり「努める」が付いていません。保護は努力目標より強い書きぶりになっています。

Q4学校の対策に協力しないとどうなる?

3項の協力は努力義務で、協力しないことへの罰則はありません。また4項により、協力の有無で学校の対応義務が消えることもありません。

Q5家庭教育に学校や国が口出しできる?

9条4項前段は、1項の規定が家庭教育の自主性の尊重に変更を加えるものではないと定めています。指導の方法は家庭の判断に委ねられています。

Q6保護者の第一義的責任 根拠は?

教育基本法10条1項が、父母その他の保護者は子の教育について第一義的責任を有すると定めており、いじめ防止対策推進法9条1項はこれを受けています。

Q7いじめ防止対策推進法9条4項 意味は?

保護者の責務を定めても家庭教育の自主性は変わらず、また学校の設置者及び学校の責任も軽くならない、という二つの解釈指針を示した規定です。

Q8いじめ防止対策推進法 いつから施行?

平成25年(2013年)6月に公布され、同年9月28日に施行されました。保護者の責務を定める9条も制定時から置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学校に「家庭の問題ですね」って言われたんですけど、本当にうちの責任なんですか?

保護者にも指導や保護の責務はある(9条1項・2項)が、4項はそれを理由に学校の責任を軽減してはならないと明記している。学校には事実確認や支援の義務(23条)が別に存在する。実務のポイント:面談で4項を口にするだけで、学校側が組織対応(学校いじめ対策組織、22条)に切り替えることは少なくない

Q2うちの子が加害者だと言われました。親が賠償しないといけないんですか?

責任能力がない年齢(おおむね12歳前後が目安)なら民法714条で保護者が責任を負いうる。責任能力があっても、監督の過失があれば709条で親自身が責任を問われうる。実務のポイント:個人賠償責任保険は家族の子どもの行為まで補償することが多いが、故意の行為は免責されやすい。いじめが補償対象になるかは約款次第なので、謝罪の前に確認しておく

Q3子どもが学校に行けなくなって1か月。学校は「調査中」と言うだけで何も進みません

いじめが原因で相当の期間欠席している疑いがあれば重大事態(28条1項2号)にあたり、学校や設置者に調査義務が生じる。年間30日が目安。実務のポイント:国の基本方針とガイドラインでは、保護者から重大事態だと申し立てがあれば、学校が否定的でも重大事態が発生したものとして扱うよう求めている。申し立ては書面で行う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「親にも責任があると法律に書かれている以上、学校に強く言えない」と感じる保護者は多い。実際は逆で、4項は保護者の責務を理由に学校側の責任を軽減してはならないと明記している。家庭の努力不足を指摘されても、学校が事実確認や支援を怠ってよい理由にはならない
  • 加害側の保護者は「努力義務だから罰則はない」と安心しがちだが、それは本条の話にすぎない。わが子の行為で相手に損害が出れば、責任能力のない年齢なら民法714条の監督義務者責任、責任能力があっても監督の過失があれば709条で、保護者自身が賠償を求められうる。本条に罰則がないことと、財布が無傷で済むことはまったく別の問題だ
  • 「これはいじめと呼べるほどのことか」と悩む問い自体がずれている。法2条は、一定の人間関係にある児童等からの心理的・物理的な影響を与える行為(ネット上を含む)で、本人が心身の苦痛を感じているものをいじめと定義する。重さを測る前に、わが子が苦痛を感じているかを確かめ、それを学校に伝えることが出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体9条:保護者8条:学校の設置者及び学校の教職員
23条:学校(教職員を含む)
義務の書きぶり1項・3項は努力義務、2項の保護は「努める」なしいじめの防止・早期発見・対処の「責務を有する」
事実確認・設置者への報告等を「行うものとする」
主な内容子への規範意識の指導、被害時の保護、学校等への協力保護者・地域住民等と連携した学校全体での取組
通報を受けた際の事実確認、被害者支援、加害者指導
相互関係4項で学校の責任を軽減しないと明記保護者の責務の有無にかかわらず存続する学校側の責務
保護者への支援・助言も学校の義務に含まれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
教育基本法第8条・校園霸凌防制準則

台湾は教育基本法で国民教育段階の家長の輔導責任を定め、霸凌防止の具体的手続は教育部の準則に委ねる。家長の責任を学校の免責に使わせない明文は日本ほど直接的ではない

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は学校暴力を独立の法律で扱い、学校・教育庁の手続を詳細に定める。日本より加害生徒への措置が制度化されている

ドイツ
Grundgesetz Art. 6 Abs. 2・各州 Schulgesetze

ドイツは連邦レベルのいじめ特別法を持たず、親の権利義務は基本法、学校の対応は州の学校法で規律される

アメリカ
州の Anti-Bullying statutes

米国は連邦法ではなく州法でいじめ対策を定め、学区にポリシー策定を義務づける州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • わが子が三週間前から朝になると腹痛を訴え、欠席が続いている。学校に相談すると「まずはご家庭で様子を見てください」の一点張り。だが4項は家庭に責務があっても学校の責任は減らないと定め、23条は学校に事実確認を義務づけている。様子を見るのは学校の仕事でもある
  • 夕方、担任から電話。「お子さんがクラスの子を LINE グループから外し、悪口を書き込んでいました」。あなたは加害側の保護者になった。1項の指導は努力義務だが、相手方への損害賠償は民法の別軌道で動く。最初の謝罪の席での言葉選びが、その後の示談の空気を決める
  • もし学校が「いじめとまでは言えない」と判断を渋ったら、どうなる? 法2条の定義は、対象の子が心身の苦痛を感じているかどうかを軸にしている。程度の重さで線を引く学校側の言い方は、定義と食い違っている可能性がある
  • 欠席日数が年間で27日に達した。国の基本方針は、いじめが原因の疑いがある欠席について年間30日を「相当の期間」の目安としている。あと3日で重大事態(28条)の調査開始ラインに届く。今のうちに欠席理由を書面で学校に伝えておかないと、ただの体調不良として記録される
  • 友人から「うちの子がいじめられているのに、学校から保護者にもっと協力してと言われた。協力しないとダメなの?」と相談された。3項は協力の努力義務にすぎず、4項で学校の責任は軽減されない。協力は大事だが、協力の有無で学校の対応義務が消えるわけではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子の話、日時、場所、相手、SNS のスクショ、欠席日数を時系列でメモする2. 学校への相談は面談と併せて書面かメールでも残す。学校は事実確認と設置者への報告をしなければならない(23条1項・2項) 3. 調査結果と再発防止策の共有を求める(23条5項) 4. いじめが原因の疑いがある欠席が続くなら重大事態としての調査を要求(28条)。公立なら教育委員会、さらに首長による再調査(30条2項)というルートもある5. ネットの書き込みは法務局に相談(19条3項)

訴えられた側:1. 子を頭ごなしに責める前に、学校から事実関係を具体的に聞き取る2. 事実が確認できたら、本人に規範意識を持たせる指導を家庭で行い(1項)、学校の措置に協力する(3項) 3. 相手方保護者への謝罪は学校を介して日程を調整し、感情的なやり取りを避ける4. 損害賠償の可能性に備え、民法714条・709条の構造を把握し、加入している個人賠償責任保険の補償範囲を保険会社に確認する5. 公立小中学校では出席停止(学校教育法35条)もありうるので、その手続きにも注意する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。いじめによる損害賠償は不法行為として、損害と加害者を知った時から3年(身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)、行為時から20年。重大事態の不登校は年間30日が目安(基本方針。最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) いじめ防止対策推進法の制定により新設(同年9月28日施行)。教育基本法10条の「第一義的責任」の文言を受け継いでいる。制定後の本条文言改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法の制定(平成25年法律第71号)により新設。同年9月28日施行。教育基本法10条の保護者の第一義的責任の文言を受け継ぐ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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