いじめ防止対策推進法 第9条(保護者の責務等)
- 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
- 2.保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
- 3.保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
- 4.第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の責任を軽減するものと解してはならない。
この条文の基本情報
保護者の責務等とは何ですか?
定義保護者の責務等とは、いじめ防止対策推進法第9条に定められた規定で、「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第9条(保護者の責務等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第9条の条文原文は「保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第9条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第9条の前の条はいじめ防止対策推進法第8条です。
- いじめ防止対策推進法第9条の次の条はいじめ防止対策推進法第10条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/9