いじめ防止対策推進法 第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)
- 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネットを通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に努めるものとする。
- 3.インターネットを通じていじめが行われた場合において、当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係る情報の削除を求め、又は発信者情報(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第十号に規定する発信者情報をいう。)の開示を請求しようとするときは、必要に応じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。
この条文の基本情報
インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進とは何ですか?
定義インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進とは、いじめ防止対策推進法第19条に定められた規定で、「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信され…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第19条(インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第19条の条文原文は「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信され…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第19条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第19条の前の条はいじめ防止対策推進法第18条です。
- いじめ防止対策推進法第19条の次の条はいじめ防止対策推進法第20条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/19