いじめ防止対策推進法 第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
この条文の基本情報
いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等とは何ですか?
定義いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等とは、いじめ防止対策推進法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第20条の前の条はいじめ防止対策推進法第19条です。
- いじめ防止対策推進法第20条の次の条はいじめ防止対策推進法第21条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/20