いじめ防止対策推進法 第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)
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国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。
この条文の基本情報
いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等とは何ですか?
定義いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等とは、いじめ防止対策推進法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第20条(いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第20条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第20条の前の条はいじめ防止対策推進法第19条です。
- いじめ防止対策推進法第20条の次の条はいじめ防止対策推進法第21条です。
- いじめ防止対策推進法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法20条は、国と地方公共団体に、いじめの防止・早期発見の方策や対策の実施状況について調査研究と検証を行い、その成果を普及する責務を課す規定である。
Q · いじめの認知件数が増えたら、いじめが悪化したということ?
必ずしもそうではなく、発見する感度の上昇を示す場合も多い
いじめ防止対策推進法20条は、国と地方公共団体に、いじめ対策とその実施状況の調査研究・検証を求めています。法2条のいじめの定義は「心身の苦痛を感じているもの」と広く、国は調査の運用を通じて、小さな事案まで積極的に認知することを評価してきました。そのため件数の増加は、見つける力が上がった結果である場合も多いのです。判断するときは件数そのものより、解消率、重大事態(法28条)の有無、組織的な対応状況を確かめることが大切です。
解説
毎年秋になると「いじめ認知件数、過去最多」という見出しがニュースに出る。それを見て子どもの世界が年々悪くなっていると受け取ってきたなら、その読み方は半分ずれている。本条は国と地方公共団体に、次の事柄を調査研究し、検証し、その成果を広める責務を課している。いじめの防止と早期発見の方策、被害を受けた子と保護者への支援、加害した子への指導と保護者への助言、ネットいじめへの対応、そして対策が実際にどこまで実施されているか、である。文部科学省が毎年公表する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」は、本条の調査・検証と重なる統計である。国はこの調査の運用を通じて、いじめを積極的に認知することを評価し、件数ゼロの学校には見落としがないか点検を求める姿勢をとってきた。学校が出す件数は自慢の数字ではない。感度を測る数字として読むべきものである。その読み方を知っているだけで、学校との面談で何を聞くべきかが変わる。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法20条は、国及び地方公共団体に対し、いじめの防止及び早期発見の方策、被害児童等への支援と加害児童等への指導の在り方、インターネットを通じて行われるいじめへの対応、対策の実施状況などについて調査研究及び検証を行い、その成果を普及する責務を定める規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法20条とは?
国と地方公共団体に、いじめ対策の方策や実施状況の調査研究・検証を行い、その成果を普及するよう求める条文です。2013年の制定時から置かれています。
Q2いじめの認知件数 なぜ増えている?
法2条の定義が広く、国も積極的な認知を評価してきたため、軽い事案まで拾われるようになったことが大きな要因とされます。悪化だけを示す数字ではありません。
Q3いじめ 認知件数 どこで見られる?
文部科学省が毎年秋ごろ公表する「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」で、全国や都道府県別の数値を確認できます。
Q4いじめ認知件数ゼロの学校は安心できる?
安心材料とは限りません。国は認知件数ゼロの学校に対し、見落としがないか点検するよう求める姿勢をとってきました。聞き取り方法を確かめるのが先決です。
Q5ネットいじめ 国の対策は?
本条はネットいじめへの対応の在り方を調査研究の対象に明記しています。具体的な啓発や監視の推進は法19条が定め、文科省調査でも独立した区分で集計されています。
Q6いじめの調査研究は誰がしている?
本条の責務を負うのは国と地方公共団体です。実務上は文部科学省や都道府県・市町村の教育委員会が統計調査や検証を担い、研究機関と連携することもあります。
Q7いじめ防止対策推進法20条で学校に調査を求められる?
求められません。本条は政策上の責務を定めた条文です。個別の事実確認は法23条2項、深刻な事案は法28条の重大事態調査を根拠に求めます。
Q8いじめ 国のガイドライン どう反映される?
調査研究と検証の成果は、国の基本方針(法11条)や重大事態ガイドラインの改訂として形になり、各学校の基本方針や対応手順に反映されていきます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1いじめの件数が多い学校って、やっぱり避けた方がいいんですか?
一概にそうとは言えない。法2条の定義は本人が苦痛を感じていれば該当するほど広く、国は本条に基づく調査と検証を通じて、積極的に認知することを評価する方向で動いてきた。件数そのものより、解消まで追えているか、重大事態(法28条)が出ていないか、組織として対応しているかを見る方が判断材料になる。実務のポイント:学校説明会で「うちにいじめはありません」と言い切る学校の方を警戒する、という声は、生徒指導に携わる側からも聞かれる
Q2国の調査研究って、うちの子の件に何か役に立つんですか?
本条そのものは、個別の事案で何かを請求する根拠にはならない。個別の対応は法23条(学校による事実確認と支援)、深刻な事案は法28条が入口である。ただ、本条の成果は国の基本方針や重大事態ガイドラインに反映され、学校はそれに沿った対応を求められる。実務のポイント:学校と話がかみ合わないときは、文科省ガイドラインの該当ページを印刷して面談に持っていく。それだけで、担任の裁量の話から「国の手順に沿っているか」の話に変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 認知件数が増えるといじめが悪化している、と考えるのは早い。法2条の定義では、対象の子が心身の苦痛を感じていればいじめにあたる。かなり広い定義である。国は調査と検証を通じて、小さな事案も拾い上げる積極的な認知を求めてきた。件数の増加は、見つける力が上がった結果である場合も多い
- 本条を根拠に、学校にうちの子の件を調査させたい。そう考えるなら、問いの立て方そのものが違う。本条は国と自治体の政策上の責務を定めた条文で、個別の事案について調査を請求する権利を保護者に与えるものではない。個別の事実確認は法23条2項(学校による事実確認)、深刻な事案は法28条(重大事態の調査)が入口である。条文を取り違えると、学校側から「それは国の話です」とかわされて終わる
- 保護者から見れば、国の調査研究は自分の子の問題から遠い話に見える。しかし法律の側から見ると、本条の成果は国の基本方針やいじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂として形になり、学校の対応手順を直接書き換えていく。遠いと思って無視していた資料が、実は学校との交渉で一番強い物差しになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の主体 | 法20条:国及び地方公共団体 | 法16条:学校の設置者及び学校 法28条:学校の設置者又は学校(組織を設けて実施) |
| 調査の対象 | いじめ対策の方策全般と対策の実施状況 | 在籍児童等のいじめの早期発見(定期的なアンケート等) 個別の重大事態に係る事実関係 |
| 成果の使い道 | 成果の普及、基本方針・ガイドラインへの反映 | 学校での早期発見・早期対応 被害児童等・保護者への情報提供、再発防止 |
| 保護者が個別に援用できるか | 原則できない(政策上の責務規定) | 間接的(学校のアンケート実施状況の確認) できる(重大事態の調査の入口) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は法律で直接定めるのではなく、教育部の準則で学校の防制体制と調査処理を規律する。国レベルの調査研究の責務を独立した条文で置く日本とは構造が異なる
韓国は学校暴力を包括的に規律する専用法を持ち、国による実態調査や基本計画の策定を制度化している点で日本と類似する
2020年改正で学校に学生いじめの防止・対応制度の構築を義務づけた。国による調査研究の責務を独立させた日本の本条に相当する規定は明確ではない
フランスは学校でのハラスメントを刑法上の犯罪としても規定し、教育法典にハラスメントのない就学の権利を明記する。処罰面の比重が日本より大きい
米国には連邦の反いじめ法はなく、全州が州法または州の政策で対応する。研究と統計は連邦の教育統計機関などが別途担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- わが子の学校の学校だよりに、いじめ認知件数が去年の三倍になったと書いてあったら、どうなる? 転校を考える前に、内訳を確かめるべきである。冷やかしやからかいが大半なのか、重大事態(いじめ防止対策推進法28条)が含まれているのか、解消まで追えているのか。件数が増えた理由が「拾う感度が上がったから」であれば、むしろ見張りが効いている学校かもしれない
- あなたは市の教育委員会の生徒指導担当で、文科省調査の回答締切まであと二週間しかない。各校から上がってきた数字に「認知0件」が三校ある。そのまま集計して出せば楽だ。ただ、0件の学校こそ聞き取りの方法を確かめ直すことが、国の調査研究が自治体に求めている検証の中身である
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 議員立法として成立(平成25年法律第71号)し、同年9月28日に施行された。本条は制定時から置かれている。その後に本条の文言が改正されたかどうかは要検証
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が議員立法として成立し、同年6月28日公布、9月28日施行。本条は制定時から置かれている。その後の文言改正の有無は要検証
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