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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

いじめ防止対策推進法 第8条(学校及び学校の教職員の責務)

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学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

この条文の基本情報

学校及び学校の教職員の責務とは何ですか?

定義学校及び学校の教職員の責務とは、いじめ防止対策推進法第8条に定められた規定で、「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第8条(学校及び学校の教職員の責務)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第8条の条文原文は「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第8条の前の条はいじめ防止対策推進法第7条です。
  7. いじめ防止対策推進法第8条の次の条はいじめ防止対策推進法第9条です。
  8. いじめ防止対策推進法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法8条は、学校と教職員に、学校全体でのいじめ防止・早期発見と、いじめを受けていると思われるときの適切かつ迅速な対処を義務づける。

Q · いじめの確証がないと、学校は動かなくていいの?

確証は不要。いじめと思われる時点で学校に対処義務がある

いじめ防止対策推進法8条は、在籍する児童等が「いじめを受けていると思われるとき」に、学校及び教職員が適切かつ迅速に対処する責務を定めています。いじめの確認は対処の前提条件ではなく、23条2項が定める事実確認そのものが対処の一部です。また、2条の定義上、いじめに当たるかは対象の児童等が心身の苦痛を感じているかで判断されるため、「ふざけ合いに見えた」ことは対処を先送りする理由になりません。

解説

「もう少し様子を見ましょう」。担任のこの一言で何週間も待たされた保護者は多い。しかし本条が学校に課しているのは、いじめと「確認できた」ときではなく、いじめを受けていると「思われる」ときに、適切かつ迅速に対処する責務である。しかも2条の定義では、いじめかどうかを決めるのは行為の悪質さではない。対象になった児童等が心身の苦痛を感じているかどうかである。「ふざけ合いに見えた」「加害側に悪気はない」は、対処を先送りする理由にならない。本条は抽象的な責務規定であり、これだけで直ちに損害賠償が認められるわけではない。それでも、22条(学校内の対策組織)、23条(事実確認と設置者への報告)、28条(重大事態の調査)へと続く具体的な義務の土台になっており、学校に何を求めてよいかの根拠になる。「様子見」に返すべきなのは感情ではなく、条番号である。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法第8条は、学校及び学校の教職員の責務を定める規定である。基本理念に従い、保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者と連携しながら、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むこと、並びに在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときに適切かつ迅速に対処することを求める。

手順

  1. 1.日付入りで記録を残す 子どもの話、SNSのスクリーンショット、欠席日、受診記録を日付とともに保存する。8条・23条の対処義務の起点は「思われるとき」なので、いつ学校が知り得たかを示す材料になる
  2. 2.学校へ書面かメールで相談する 「いじめを受けていると思われる」具体的な事実と日付を書き、学校いじめ対策組織(22条)での協議と事実確認(23条2項)を求める。口頭だけで済ませない
  3. 3.学校いじめ防止基本方針を入手する 13条に基づく学校いじめ防止基本方針を学校のウェブサイト等で入手し、学校が自ら定めた手順どおりに動いているかを照合する
  4. 4.対応結果を文書で回答してもらう 対策組織で協議した日付、事実確認の方法と結果、今後の支援内容を文書で回答するよう求める。回答がない、または「様子見」が続く場合は次の段階に進む
  5. 5.重大事態の申立てや設置者への連絡 欠席が続く、心身に深刻な影響が出ているときは、重大事態としての調査(28条)を書面で申し立てる。学校が動かない場合は教育委員会(私立は学校法人)に直接連絡する

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法8条とは?

学校と教職員の責務を定めた条文です。関係者と連携して学校全体でいじめの防止・早期発見に取り組み、いじめが疑われたら適切かつ迅速に対処する義務を課しています。

Q2学校がいじめに対応してくれないときはどうする?

相談内容を書面やメールで残し、対策組織(22条)での協議や事実確認(23条2項)の結果を文書で求めます。動かなければ教育委員会や学校法人など設置者に連絡します。

Q3いじめ防止対策推進法に罰則はある?

本法には学校や教職員を直接処罰する罰則規定はありません。ただし対応不備は国家賠償法や民法に基づく損害賠償請求の場面で、注意義務違反の判断材料になり得ます。

Q4SNSや学校外のいじめも学校の責任?

対象になります。2条のいじめの定義はインターネットを通じた行為を含み、場所を限定していません。同じ学校に在籍する児童等の間の行為であれば、8条の対処責務が及びます。

Q5学校はどこと連携しなければならない?

8条は保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を求めています。23条6項では、犯罪行為として扱うべき場合などに所轄警察署との連携も定められています。

Q6私立学校にもいじめ防止対策推進法は適用される?

適用されます。2条の「学校」は学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)を指し、国公私立を問いません。私立校では設置者である学校法人が対応の主体になります。

Q7幼稚園はいじめ防止対策推進法の対象?

対象外です。2条2項は「学校」から幼稚園を除いています。幼稚園でのトラブルは、園の安全配慮義務など別の枠組みで考えることになります。

Q8いじめを報告しなかった先生は処分される?

本法に直接の懲戒規定はありません。ただし国の基本方針は、対策組織に報告しないことが23条1項違反になり得るとしており、服務上の責任が問われる余地はあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学校に相談したら「いじめとは断定できない」って言われた。これって普通なの?

本条は「いじめを受けていると思われるとき」に対処を求めており、断定は対処の前提条件ではない。23条2項も、まず事実確認を行うよう学校に求めている。実務のポイント:文部科学省は、認知件数が多いことを「教職員の目が行き届いている」証拠として肯定的に評価する立場をとっている。「認知しない」学校のほうが問題視される。対策組織で協議したかどうかを、文書で確認すると話が進みやすい

Q2対応してくれなかった担任の先生個人を訴えられる?

公立校の場合、国家賠償法1条により賠償責任を負うのは学校を設置する自治体である。判例上、公務員個人は被害者に対して直接責任を負わない。私立校なら教員個人(民法709条)と学校法人(同715条、在学契約)を相手にできる。実務のポイント:公立校で担任を被告に加えても、その部分の請求は棄却されるのが通例である。自治体から教員への求償は故意・重過失がある場合に限られる(国家賠償法1条2項)

Q3重大事態の調査って、親が頼めばやってもらえるの?

基本方針と国のガイドラインによれば、被害児童やその保護者から「いじめで重大な被害が生じた」という申立てがあれば、学校が「重大事態とはいえない」と考えていても、重大事態として報告・調査にあたる。調査結果は28条2項により被害側に情報提供される。実務のポイント:申立ては口頭で済ませず、日付入りの書面で行う。いつ申し立てたかが、学校の初動の遅れを後から示す唯一の物証になる

Q4学校から「もう解決しました」と言われたけど、信じていいの?

国の基本方針は、いじめの「解消」に二つの要件を求めている。いじめの行為が少なくとも3か月止んでいること、そして被害児童が心身の苦痛を感じていないことを面談等で確認することである。謝罪の会を開いただけでは解消にあたらない。実務のポイント:「解消」の判断日と、3か月の経過をどう確認したかを学校に尋ねる。答えられない学校は、実際には見守りを終えている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「これはいじめなのか、ただのふざけ合いなのか」と悩む保護者や教員は多い。しかし、その問い自体がずれている。2条の定義では、対象となった児童等が心身の苦痛を感じていればいじめに該当する。加害側の意図や行為の軽重は、いじめの成否ではなく対処の内容を決める要素にすぎない
  • 担任から見れば、事を大きくせず自分のクラスで静かに収めるのが生徒への配慮である。法律から見れば、それは情報の抱え込みであり、22条の組織的対応を空洞化させる行為になる。基本方針は、対策組織への報告を怠ることが23条1項違反になり得るとしている。善意と違法の距離は、報告一本分しかない
  • 学校の責務は授業中や校内に限られると思われがちだが、いじめの定義に場所の限定はない。夜のオンラインゲームや週末の SNS でも、同じ学校の生徒間の行為であれば、本条の対処責務の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格8条:学校・教職員の一般的な責務(抽象的な土台)23条:通報・事実確認・支援・指導の具体的措置
28条:重大事態の調査と被害側への情報提供
発動の起点いじめを受けていると思われるとき相談を受け、いじめの事実があると思われるとき
生命・心身・財産に重大な被害の疑い、または相当期間の欠席の疑い
保護者が求められること学校全体での迅速な対処を求める根拠事実確認の結果と設置者への報告の有無
調査の実施と調査結果の情報提供

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
教育基本法第8条第5項・校園霸凌防制準則

台湾は法律で準則の制定を委任し、学校に霸凌の防止・通報・調査を義務づける。日本と同じく学校単位の組織的対応を求める

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は「学校暴力」として包括的に規律し、教育当局に審議機構を置く。日本より手続と処分の規定が具体的

フランス
Code de l'éducation art. L.111-6(Loi n° 2022-299)

フランスは学校ハラスメントを教育法典で禁止し、2022年法で刑法上の罪も新設。日本の本法には罰則がない点で対照的

アメリカ
各州の反いじめ法

米国は連邦の包括的いじめ法がなく、全州が州法で学校の方針策定・報告義務を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • LINE のグループから外され、悪口スタンプが毎晩続く。場所は放課後のスマホの中で、校内ではない。それでも学校に動く義務はあるのか? ある。2条はインターネットを通じた行為も含め、「同じ学校に在籍している」などの人的関係でいじめを定義しており、場所は問わない。相手が同じ学校の生徒なら、本条の対処責務は学校に及ぶ
  • あなたは担任である。生徒から「誰にも言わないで」と口止めされたうえで相談を受けた。善意で秘密を守り、自分のクラスの中で解決しようとする。だが国の基本方針は、教職員が情報を抱え込み、学校いじめ対策組織に報告しないことは法23条1項に違反し得ると明記している。守ったつもりの約束が、学校全体の対処を遅らせる
  • 子どもの今年度の欠席日数が18日になった。基本方針は、いじめによる欠席が年間30日を目安とする「相当の期間」に達すれば重大事態(28条1項2号)として扱うとしている。ただし、一定期間連続して欠席している場合は、目安に関係なく迅速に調査に着手すべきとされる。30日のカウントを待つ必要はない
  • 部活の先輩から「指導」と称した無視が続いている。学年が違っても、同じ学校に在籍していれば2条の人的関係にあたる。
  • あなたの子が加害者として名指しされ、学校から呼び出しの電話が来た。23条3項は、被害側への支援だけでなく、加害側の児童への指導とその保護者への助言も学校の仕事としている。感情的に反論する前に、学校がどんな事実確認をしたのか、その結果を求めるのが最初の一手になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子どもの話、SNS のスクショ、欠席日、受診記録を日付入りで保存する2. 学校には書面かメールで相談し、「いじめを受けていると思われる」事実を具体的に書く3. 学校いじめ防止基本方針(13条、ウェブサイトで公表が原則)を入手し、対策組織(22条)で協議したか、事実確認(23条2項)の結果はどうかを文書で回答してもらう4. 欠席が続く、心身に深刻な影響があるときは、重大事態としての調査(28条)を書面で申し立てる5. 学校が動かない場合は、設置者(教育委員会、または私立校なら学校法人)に直接連絡する

訴えられた側:1. 教職員であれば、相談を受けた時点で一人で抱え込まず、学校いじめ対策組織に報告する。記録は日付入りで残す2. 「いじめではない」と結論づける前に、被害を訴えている児童が苦痛を感じているかを確認する3. 対応の経過を保護者に説明できる形で文書化しておく。これが後の国家賠償訴訟等で最大の防御になる4. 加害側の保護者であれば、学校の事実確認の内容と根拠を求め、指導・助言(23条3項)に協力したうえで、事実と異なる点は書面で指摘する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。学校の対応不備を理由とする損害賠償は、公立校なら国家賠償法4条により民法が適用され、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年。私立校で在学契約上の安全配慮義務違反として構成する場合は、民法166条(知った時から5年、権利を行使できる時から10年、生命・身体の侵害は20年、同167条)。いじめによる不登校の重大事態は年間30日が目安(基本方針)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 大津市の中学生いじめ自殺事件(2011年)を契機に議員立法で成立し、同年9月28日に施行。本条は制定時から学校及び学校の教職員の責務を定めている。平成29年(2017年)には国の基本方針が改定され、情報共有の徹底や「解消」の要件が具体化されたが、これは本条の改正ではない

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:大津市の中学生いじめ自殺事件を契機に議員立法として成立(平成25年法律第71号)。同年9月28日施行。本条は制定時から学校及び教職員の責務を規定

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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