いじめ防止対策推進法 第7条(学校の設置者の責務)
学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
この条文の基本情報
学校の設置者の責務とは何ですか?
定義学校の設置者の責務とは、いじめ防止対策推進法第7条に定められた規定で、「学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第7条(学校の設置者の責務)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第7条の条文原文は「学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第7条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第7条の前の条はいじめ防止対策推進法第6条です。
- いじめ防止対策推進法第7条の次の条はいじめ防止対策推進法第8条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/7