いじめ防止対策推進法 第31条(私立の学校に係る対処)
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- 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 4.前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
私立の学校に係る対処とは何ですか?
定義私立の学校に係る対処とは、いじめ防止対策推進法第31条に定められた規定で、「学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第31条(私立の学校に係る対処)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第31条の条文原文は「学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第31条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第31条の前の条はいじめ防止対策推進法第30条の2です。
- いじめ防止対策推進法第31条の次の条はいじめ防止対策推進法第32条です。
- いじめ防止対策推進法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法31条は、私立学校で重大事態が起きた場合、学校が都道府県知事に報告する義務を定める。知事は必要に応じ再調査できるが、新たな権限は与えられない。
Q · 私立の学校でいじめの重大事態が起きたら、どこに報告されるの?
教育委員会ではなく都道府県知事(私学担当課)です
いじめ防止対策推進法31条1項により、学校法人が設置する私立学校は、重大事態(28条1項各号)が発生した旨を所轄の都道府県知事に報告しなければなりません。知事は必要と認めるときに附属機関等を設けて学校の調査結果を再調査でき(2項)、その結果を踏まえて私立学校法6条の権限行使等の措置を講じます(3項)。ただし再調査は裁量であり、4項により知事に新たな権限は与えられません。
解説
私立の小中高でいじめの重大事態が起きたとき、報告先は教育委員会ではなく都道府県知事になる。多くの都道府県では、知事部局の私学担当課(総務部私学課など)がその窓口だ。31条は、学校法人が設置する学校に対して、28条1項各号の重大事態(生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い、または相当期間の欠席を余儀なくされている疑い)が発生したら知事に報告するよう義務づけている。さらに知事は、学校側の調査結果に疑問があれば、附属機関(役所が設ける第三者の審議会)などを使って調査をやり直せる。ただし落とし穴が二つある。再調査は「できる」であって、知事の義務ではない。そして4項は、この条文が知事に私立学校への新しい権限を与えるものではないと明記している。私学には自主性があるので、知事が使える手段は私立学校法の既存の権限にとどまる。保護者が「再調査してほしい」と求めるなら、学校の調査のどこが足りないかを具体的に示した書面が必要になる
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第31条は、学校法人が設置する学校における重大事態の報告と再調査を定める規定である。学校は所轄の都道府県知事に重大事態の発生を報告し、知事は必要と認めるとき学校の調査結果について再調査を行うことができ、その結果を踏まえ私立学校法第6条の権限行使その他の必要な措置を講ずる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害の記録を日付つきで整える 欠席日数、医師の診断書、SNSのスクリーンショット、学校とのやり取り(日時・相手・内容)を時系列で一覧にする。28条1項の重大事態に当たるかどうかを判断する材料になる
- 2.学校に重大事態としての対応を書面で求める 28条1項各号に当たることを指摘し、31条1項に基づく知事への報告と、調査の実施を書面で求める。提出した日付と受け取った人を控えておく
- 3.都道府県の私学担当課に報告の有無を確認 県の私学担当課に連絡し、学校から重大事態の報告が届いているかを確認する。必要なら情報公開請求や自己情報開示請求も並行して出す
- 4.調査報告書の欠落を指摘し再調査を要望 学校側の調査結果を受け取ったら、事実認定の欠落や手続上の問題を項目ごとに書き出し、知事宛ての再調査要望書として提出する(31条2項)
- 5.民事上の請求を弁護士と検討 再調査が実施されなくても、損害賠償請求などの選択肢は残る。消滅時効(民法166条・724条)を意識し、整理した証拠をもとに早めに弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1いじめの重大事態とは何ですか?
いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、または相当期間の欠席を余儀なくされている疑いがある場合を指します(いじめ防止対策推進法28条1項)。
Q2私立高校 いじめ 報告先はどこ?
所轄の都道府県知事です(同法31条1項)。実務上の窓口は、知事部局の私学担当課(総務部私学課など)であることが多いです。
Q3いじめ 再調査 誰がする?
私立学校の場合は都道府県知事が、附属機関を設けるなどの方法で行います(31条2項)。公立は地方公共団体の長、国立附属校は文部科学大臣が担当します。
Q4いじめ 再調査 要望書 書き方は?
学校の調査報告書のどの事実認定が欠けているか、どの手続に問題があるかを項目ごとに具体的に書きます。感情を訴えるだけの書面では再調査につながりにくいです。
Q5私立学校がいじめを報告しないのは違法?
重大事態に当たる場合、31条1項が知事への報告を義務づけているため法律違反です。ただし本条に罰則はなく、報告の遅れは民事訴訟で学校の過失を示す事情になり得ます。
Q6知事は私立学校に是正命令を出せる?
本条によって新たな命令権限が生まれるわけではありません(31条4項)。知事が使えるのは、私立学校法6条の報告徴収など既存の権限の範囲にとどまります。
Q7いじめ 重大事態 不登校 何日から?
国の基本方針では、年間30日の欠席が目安とされています。ただし一定期間連続して欠席している場合などは、目安にかかわらず重大事態として扱われることがあります。
Q8私立 いじめ 調査報告書 開示できる?
学校への請求のほか、県の情報公開条例に基づく開示請求や、個人情報保護法に基づく本人による自己情報開示請求を検討できます。第三者の個人情報は黒塗りになりやすいです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1県が再調査してくれなかったら、もう打つ手はないんですか?
2項の再調査は知事の裁量なので、実施を求める法的な請求権はない。ただ、要望書、私立学校法6条に基づく報告徴収の要請、議会への請願、民事訴訟と、ルートは複数残っている。実務のポイント:再調査の判断は、要望書に「新しい事実」や「調査手続の具体的な欠陥」が書かれているかどうかに大きく左右される。感情を訴えるだけの書面は、そのまま記録として保管されて終わりやすい
Q2学校は県への報告を本当にしているんでしょうか?確かめられますか?
31条1項は報告を義務づけている。報告の有無は、県の私学担当課に問い合わせたり、情報公開条例に基づいて開示を請求したりして確かめられる。個人情報は黒塗りになることが多い。実務のポイント:本人や保護者なら、個人情報保護法に基づく自己情報の開示請求も並行して使える。この請求では、情報公開請求で黒塗りになった部分が開示される場合がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「私立でも、いじめは教育委員会に相談すればいい」と思われがちだが、私立の小中高を所轄するのは都道府県知事である。教育委員会に何度電話しても、制度上のルートには乗らない。最初の一本の電話の掛け先を間違えるだけで、数週間が消える
- 「知事が再調査すれば、学校に是正を命令してくれる」と期待する人は多い。だが4項は新たな権限を与えないと明記している。知事にできるのは、私立学校法6条の報告徴収などの既存の手段と、助言・働きかけまでだ。再調査の価値は、命令ではなく公的な第三者の認定を手に入れられる点にある
- 公立では、再調査の結果を議会に報告する義務がある(30条3項)。私立にはこれに当たる規定がない。この差を知らないと「そのうち公になるはず」と待ち続けることになる。私立の事案で事実を公の記録に残したいなら、保護者のほうから動くしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる学校 | 31条:学校法人が設置する私立学校 | 30条:地方公共団体が設置する公立学校 29条:国立大学法人が設置する附属学校 |
| 報告先 | 所轄の都道府県知事 | 教育委員会を通じて地方公共団体の長 文部科学大臣 |
| 再調査の主体 | 都道府県知事(附属機関等で実施、裁量) | 地方公共団体の長(附属機関等で実施、裁量) 文部科学大臣 |
| 再調査結果の公的な扱い | 議会報告の規定なし。私立学校法6条の権限行使等にとどまる(4項で新たな権限を否定) | 再調査の結果を議会に報告する義務あり(30条3項) 国立大学法人法上の権限の適切な行使等 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教育部令の準則で公私立を通じた霸凌防制の手続を定めており、私立学校も同じ準則の枠組みで処理される点が日本の設置者別ルートと異なる
韓国は学校暴力全般を対象とする単独法を持ち、教育支援庁の審議委員会による処理など、公私立を通じた統一的な手続を置いている
米国には連邦の包括的ないじめ防止法がなく、州法と学区の方針で規律される。私立学校への適用範囲は州によって異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 私立中学に通う娘が、同級生からの無視と SNS での中傷で2か月登校できていない。学校の調査報告書は「いじめと断定できない」の一文で終わった。どこに声を上げればいいのか。教育委員会に電話すると「私立は管轄外です」と言われる。窓口は県の私学担当課だ
- 私立高校の教頭であるあなたは、生徒の自傷行為を把握したのに「様子見」で数週間報告を寄せなかった。後で保護者が県に直接連絡し、学校の報告義務違反が表に出た。対応の遅れそのものが、その後の損害賠償請求で学校側の過失を裏づける証拠になる
- 第三者委員会の報告書が出てから、もう半年近く経った。知事への再調査要望は、時間が経つほど「新しい事情がない」と判断されやすくなる
- もし学校が報告書を保護者に見せないまま、知事にだけ報告していたら、どうなる? 28条2項は被害側への適切な情報提供を求めている。県に報告書の写しの開示や情報公開請求ができるかを確認する価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠席日数、診断書、SNS のスクショ、学校とのやり取りを日付つきで記録する2. 28条の重大事態に当たると書面で学校に伝え、知事への報告を済ませたか確認する3. 都道府県の私学担当課に直接連絡し、報告が届いているか確かめる4. 報告書に不備があれば、具体的な欠落を挙げて再調査を要望する5. 損害賠償を視野に入れるなら、弁護士に相談して証拠を整理する
訴えられた側:1. 重大事態に当たる疑いの段階で知事への報告を進める。「確定してから」では遅い2. 調査は利害関係のない第三者で構成し、手続の記録を残す3. 被害側への情報提供(28条2項)を、文書でいつ何を伝えたかまで記録する4. 知事の再調査にはすべての資料で協力する。報告の遅れや隠蔽の痕跡は、民事訴訟で学校の過失を裏づける最強の材料になる
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損害賠償には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為として請求する場合は損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)。欠席による重大事態は、年間30日が国の基本方針上の目安である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) いじめ防止対策推進法の制定時に置かれた条文。その後、私立学校法の改正などに伴う文言修正があったかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。私立学校における重大事態の知事への報告と再調査の仕組みを定めた。その後の文言修正の有無は要確認
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の定義と設置者調査義務
- いじめ防止対策推進法 第30条公立校の首長報告・再調査の対比
- いじめ防止対策推進法 第29条国立大学附属校の報告先
- いじめ防止対策推進法 第2条いじめと対象学校の定義
- 私立学校法 第6条所轄庁の報告書提出要求権限(現行効力を要確認)
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