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いじめ防止対策推進法 第31条(私立の学校に係る対処)

  1. 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事」という。)に報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
  3. 3.都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
  4. 4.前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

私立の学校に係る対処とは何ですか?

定義私立の学校に係る対処とは、いじめ防止対策推進法第31条に定められた規定で、「学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第31条(私立の学校に係る対処)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第31条の条文原文は「学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第31条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第31条の前の条はいじめ防止対策推進法第30条の2です。
  7. いじめ防止対策推進法第31条の次の条はいじめ防止対策推進法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/31

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