いじめ防止対策推進法 第32条
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- 学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長(以下「認定地方公共団体の長」という。)に報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
- 3.認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 4.前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
- 5.第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)が設置する学校について準用する。この場合において、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」とあるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項において準用する前二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第32条は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第32条の条文原文は「学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第32条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第32条の前の条はいじめ防止対策推進法第31条です。
- いじめ防止対策推進法第32条の次の条はいじめ防止対策推進法第33条です。
- いじめ防止対策推進法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法32条は、株式会社立学校で重大事態が起きた場合、代表取締役等を通じて特区認定自治体の長へ報告する義務を定める。長は必要に応じ再調査できる。
Q · 株式会社が運営する通信制高校でいじめの重大事態が起きたら、報告はどこに行くの?
特区を認定した自治体の長に、代表取締役等を通じて報告されます
いじめ防止対策推進法32条1項により、学校設置会社が設置する学校は、28条1項の重大事態が起きた場合、代表取締役又は代表執行役を通じて、構造改革特別区域法12条1項の認定を受けた地方公共団体の長に報告しなければなりません。長は必要と認めるときに附属機関を設けるなどして学校側の調査結果を再調査できます(2項)。ただし再調査を理由に新たな権限が生じるわけではありません(4項)。NPO法人立の学校にも準用されます(5項)。
解説
株式会社が経営する学校は、日本に実在する。構造改革特区の制度を使えば会社でも学校を設置でき、広域通信制高校を中心に今も多くの生徒が在籍している。問題は、そうした学校でいじめの重大事態(命・心身・財産への重大な被害、または長期欠席を強いられている疑いがある状態、28条1項)が起きたとき、報告がどこへ行くかである。報告先は文部科学省でも県の教育委員会でもない。会社の代表取締役または代表執行役が、特区の認定を受けた自治体の長(認定地方公共団体の長)に報告する。認定を受けたのが市町村であれば、その市町村長である。報告を受けた首長は、必要と判断すれば附属機関(外部の有識者などで構成する第三者委員会)を設けて、学校側の調査結果をもう一度調べ直せる。いわゆる再調査である。子どもが通う学校の「設置者」と「監督者」を把握しておけば、学校の調査報告に納得できないとき、次にどこへ声を届けるべきかが分かる。NPO 法人が設置する特区学校にも、同じ仕組みが準用される(5項)。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第32条は、構造改革特別区域法に基づく学校設置会社及び学校設置非営利法人が設置する学校における重大事態の報告及び再調査の手続を定める規定である。報告先は特区の認定を受けた地方公共団体の長であり、同長は附属機関等による再調査と特区法上の権限の適切な行使を行うが、本条により新たな権限は付与されない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.学校の設置者と認定自治体を確認する 入学書類や学校サイトで設置者が学校設置会社かNPO法人かを確認し、本校が所在する特区の認定を受けた地方公共団体を調べる。学習センターの所在地ではなく本校の認定自治体が報告先となる
- 2.被害の記録を時系列で整理する いじめの事実、欠席日数、医師の診断書、SNS 上のやりとりの画面保存を日付順にまとめる。28条1項各号のどちらに当たりうるかを意識して整理する
- 3.重大事態としての扱いを学校に書面で確認する 学校に対し、重大事態として認定し調査を行っているか、代表取締役等を通じて認定地方公共団体の長へ報告したかを書面で問い合わせ、回答を記録に残す
- 4.認定自治体の長へ再調査の検討を求める 学校の調査報告に納得できない場合、聞き取り対象の欠落や事実認定の根拠不足など具体的な問題点を書面にまとめ、認定地方公共団体の長へ提出する。再調査は首長の裁量であり請求権ではない点を踏まえ、判断材料を具体的に示す
よくある質問 AI による整理
Q1株式会社立学校とは何ですか?
構造改革特別区域法12条に基づき、特区の認定を受けた地域で株式会社(学校設置会社)が設置する学校です。広域通信制高校に多い形態です。
Q2いじめの重大事態 報告先 私立と株式会社立の違いは?
私立学校は都道府県知事(31条)、株式会社立学校は特区認定を受けた地方公共団体の長(32条)に報告します。市町村長が報告先になることもあります。
Q3通信制高校 いじめ 再調査 誰がする?
株式会社立・NPO法人立の通信制高校なら、特区認定を受けた自治体の長が、必要と認めるときに附属機関を設けるなどして再調査します(32条2項)。
Q4特区学校の認定自治体はどうやって調べる?
学校の設置者名と本校所在地から、特区認定を受けた自治体を確認します。内閣府の構造改革特区の認定計画一覧や自治体サイトが手がかりになります。
Q5再調査の結果 公表される?
本条には公立校のような議会報告義務(30条3項)がありません。公表の有無は首長の判断に左右されやすく、保護者側から経過の記録を求めることが重要です。
Q6株式会社立学校の重大事態報告 社長が報告しないと違法?
32条1項は代表取締役又は代表執行役を通じた報告を義務付けています。罰則規定はありませんが、法律上の義務違反であり、再調査や報道で厳しく問われます。
Q7NPO法人の学校でも同じルール?
同じです。32条5項により学校設置非営利法人の学校にも準用され、代表権を有する理事を通じて特区認定自治体の長に報告します。
Q8首長は再調査後に学校へ何ができる?
構造改革特別区域法12条10項に規定する権限の適切な行使などの措置を講じます(3項)。ただし再調査を理由に新たな権限は生じません(4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社がやってる学校でも、いじめ防止対策推進法って守らなきゃいけないんですか?
適用されます。学校設置会社が設置する学校も学校教育法上の学校であり、本法の対象です。重大事態の報告先と再調査の主体が特区の認定自治体の長になる点が、他の学校との違いです(32条1項・2項)。実務のポイント:本校が地方の特区にあり、都市部にサポート校や学習センターを持つ形態の学校もあります。生徒がどこで学んでいても、報告先は本校を認定した自治体です。
Q2市長に再調査をお願いしたら、必ずやってもらえますか?
必ずではありません。首長が「必要があると認めるとき」に行う裁量的な仕組みです(32条2項)。実務のポイント:単に「納得できない」と訴えるより、報告書のどの事実認定に根拠が欠けているかを具体的に指摘した書面の方が、首長側の担当課も再調査の必要性を内部で説明しやすくなります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「株式会社の学校なら、結局は文部科学省か県の教育委員会が監督しているはず」と考える人は多い。しかし特区学校の監督は、認定を受けた自治体の長が担う。人口数万人の市が、全国から生徒が集まる広域通信制高校の監督者になっていることもある
- 「再調査が始まれば、首長は会社に強制力をもって改善を命じられる」と期待しがちだが、4項はこれを明確に否定している。再調査を理由に新しい権限が生まれるわけではなく、首長が使えるのは構造改革特別区域法12条10項などで既に与えられている権限の範囲内に限られる。再調査の結論は重いが、魔法の杖ではない
- 公立校との比較で見落とされがちな差がある。公立校の再調査結果は議会への報告が義務付けられている(30条3項)が、本条にはその規定がない。結果が公の場で議論される保証が制度上は弱く、保護者側が経過を積極的に追い、記録を求める姿勢がより重要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる学校 | 32条:学校設置会社・学校設置非営利法人が設置する学校(特区学校) | 30条:地方公共団体が設置する公立学校 31条:学校法人が設置する私立学校 |
| 報告先 | 代表取締役等を通じて認定地方公共団体の長 | 教育委員会を通じて当該地方公共団体の長 学校法人を通じて所轄の都道府県知事 |
| 再調査後の措置の根拠 | 構造改革特別区域法12条10項の権限(新権限は付与しない、4項) | 自らの権限と責任において必要な措置 私立学校法上の権限の適切な行使(新権限は付与しない) |
| 議会への報告 | 規定なし | 再調査結果を議会に報告(30条3項) 規定なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教育部の準則で学校の霸凌事件対応と通報を定める。株式会社立学校という設置形態に対応する特則は見当たらない
韓国は学校暴力を独立の法律で規律し、教育支援庁の審議委員会が対処する。設置者別の報告ルート分岐は日本ほど細かくない
フランスは教育法典で生徒間のハラスメントを受けない権利を定める。営利法人立学校の監督ルートを別立てする構造ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもが株式会社立の通信制高校に在籍しているが、スクーリング先でのいじめが原因で、もう2か月登校できていない。学校からは「調査中」と言われるだけで、何も進んでいない。重大事態として扱われているのか、まず確認する必要がある
- 学校側の調査報告書を受け取ったが、加害生徒への聞き取りが1回だけで、結論は「いじめとは断定できない」。この報告書を見直せる人は誰なのか? 答えは文科省ではなく、特区認定を受けた自治体の首長である
- あなたは学校設置会社の管理職で、重大事態の発生を社長に上げるのをためらっている。株価や生徒募集への影響が頭をよぎる。しかし報告は法律上の義務であり、遅れた事実そのものが後の再調査や報道で最も厳しく問われる
- スクールカウンセラーとして勤務する通信制高校で、生徒が自殺をほのめかした。背景には同級生からの SNS 上の攻撃がある。今日のうちに管理職へ共有し、28条1項1号の重大事態として扱うよう求めるべき場面である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校の設置者が学校設置会社か NPO かを確認し、特区の認定自治体を調べる(自治体サイトに認定一覧がある) 2. いじめの記録、欠席日数、医師の診断書を時系列にまとめる3. 学校に重大事態としての認定と調査の実施を書面で求める4. 調査報告に納得できなければ、問題点を具体的に書いた要望書を認定地方公共団体の長に提出し、再調査の検討を求める。法律上の請求権ではないが、首長の判断材料になる
訴えられた側:1. 重大事態の「疑い」の段階で、代表取締役または代表執行役を通じた報告ルートを起動する。社内の稟議で止めない2. 調査組織の構成に第三者性を持たせ、記録を保全する3. 被害者側への情報提供(28条2項)を怠らない4. 再調査に備え、調査手続の経過を文書化しておく。手続の欠陥は、結論より強く批判される
時効(請求できる期限):本条に明文の期限はない。文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」は、重大事態が発生した場合は直ちに報告するよう求めている。不登校重大事態の目安は年間欠席30日だが、目安に達していなくても、一定期間連続して欠席していれば迅速に着手すべきとされる。損害賠償を請求する場合は民法の不法行為の時効が別途適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定時に設けられた規定。その後の文言改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定により新設。学校設置会社・学校設置非営利法人の学校について、重大事態の報告と認定地方公共団体の長による再調査を規定
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の定義と設置者等の調査義務
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の報告・再調査と議会報告
- いじめ防止対策推進法 第31条私立学校の都道府県知事への報告
- いじめ防止対策推進法 第29条国立大学附属学校の報告ルート
- 構造改革特別区域法 第12条学校設置会社の特例と首長の監督権限
- 構造改革特別区域法 第13条学校設置非営利法人の特例
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