いじめ防止対策推進法 第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
この条文の基本情報
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助とは何ですか?
定義文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助とは、いじめ防止対策推進法第33条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第33条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第33条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第33条の前の条はいじめ防止対策推進法第32条です。
- いじめ防止対策推進法第33条の次の条はいじめ防止対策推進法第34条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/33