いじめ防止対策推進法 第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
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地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
この条文の基本情報
文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助とは何ですか?
定義文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助とは、いじめ防止対策推進法第33条に定められた規定で、「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第33条(文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第33条の条文原文は「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第33条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第33条の前の条はいじめ防止対策推進法第32条です。
- いじめ防止対策推進法第33条の次の条はいじめ防止対策推進法第34条です。
- いじめ防止対策推進法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法33条は、文部科学大臣や都道府県教育委員会が、重大事態への対処について自治体に指導・助言・援助を行えると定める。強制力はない。
Q · いじめの重大事態で、文科省は教育委員会に調査のやり直しを命令できるの?
できない。本条が認めるのは指導・助言・援助だけ
いじめ防止対策推進法33条は、文部科学大臣が都道府県・市町村に、都道府県教育委員会が市町村に対し、重大事態への対処について必要な指導・助言・援助を行えると定めています。法的拘束力はなく、命令や処分はできません。調査結果の再調査は首長が行い(30条2項)、生命・身体を守るため緊急の必要があるときの是正指示は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律50条が別に定めています。
解説
ニュースで「文部科学省が市教委を指導」という見出しを見ると、多くの人は国が学校に命令を下したと受け取る。実際の構図はまったく違う。本条が文部科学大臣に与えているのは、都道府県や市町村に対する「指導、助言又は援助」の権限である(強制力のない働きかけのこと。従わなくても直接の罰はない)。しかも「行うことができる」という裁量規定だ。対象は重大事態の処理に限られる。重大事態とは、いじめによって子どもの生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、相当の期間学校を欠席せざるを得なくなっている疑いがある場合をいう。国が学校を飛び越えて自ら調査するわけではない。自治体の事務がきちんと回るよう、外から後押しする立場にとどまる。だから保護者が知っておくべきなのは、文科省への訴えは最後の切り札ではなく、外圧の一つにすぎないということだ。調査を実際にやり直させる力は、首長による再調査(30条2項)や、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の指示権の側にある。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第33条は、重大事態への対処に関する地方公共団体の事務について、文部科学大臣が都道府県又は市町村に、都道府県教育委員会が市町村に対し、事務の適正な処理を図るため必要な指導、助言又は援助を行うことができる旨を定める関与規定である。地方自治法245条の4第1項の技術的助言とは別に置かれた個別法上の根拠であり、法的拘束力を持たない。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法33条とは?
重大事態への対処について、文部科学大臣が都道府県・市町村に、都道府県教育委員会が市町村に、指導・助言・援助を行えると定める条文です。
Q2いじめ 重大事態 県教委に相談できる?
できます。市町村立学校の事案なら、都道府県教育委員会は本条にもとづき市町村に指導・助言・援助を行えます。相談は経緯を整理した書面で行うのが有効です。
Q3文科省の指導助言に強制力はある?
ありません。本条は「行うことができる」という裁量規定で、自治体に従う法的義務を課しません。強制力のある是正指示は地方教育行政法50条の領域です。
Q4私立学校のいじめにも文科省は関与できる?
私立学校の重大事態は都道府県知事に報告され(31条)、その対処は都道府県の事務です。その事務の適正処理について、文部科学大臣は本条による助言等を行いえます。
Q5いじめ 教育委員会 動かない どうする?
公立校なら首長に再調査(30条2項)を求め、並行して県教委や文科省に経緯を伝えます。28条1項の該当号、欠席日数、申立日を一枚にまとめると動きやすくなります。
Q6文科省がいじめを直接調査することはある?
本条は国が自ら個別事案を調査する根拠ではありません。調査主体は学校の設置者または学校(28条)で、国は自治体の事務を外から支える立場です。
Q7いじめ防止対策推進法33条と地方自治法245条の4の関係は?
地方自治法245条の4第1項は各大臣の技術的助言・勧告の一般規定です。本条は「同項の規定によるほか」として、重大事態対処に特化した助言等の根拠を上乗せしています。
Q8文科省の助言は裁判で意味がある?
法的拘束力はありませんが、国や県から助言を受けた事実は、自治体が問題を認識していたことを示す事情として、損害賠償訴訟や第三者検証で検討されうる材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1文科省に直接メールしたら、うちの子のいじめを調べてくれるんですか?
文科省が自ら個別の事案を調査する規定はありません。本条が定めるのは自治体への指導・助言・援助であり、調査を行うのは学校の設置者または学校です(28条)。ただし情報提供が自治体への照会のきっかけになることはあります。実務のポイント:公立校なら、国への連絡と並行して首長に再調査(30条2項)を求める要望書を出しておく。調査をやり直させる権限を実際に持つのは首長の側だ
Q2教育委員会が文科省の助言を無視したら、何かペナルティはあるの?
本条の指導・助言には従う法的義務がなく、無視しても直接の罰則はありません。ただし事務に法令違反や怠りがあり、子どもの生命・身体を守るため緊急の必要があるときは、文部科学大臣は地方教育行政の組織及び運営に関する法律50条にもとづいて是正を指示できます。実務のポイント:損害賠償訴訟では、国や県からの助言を自治体がどう扱ったかが、注意義務違反を判断する事情として検討されうる
間違えやすい点 AI による整理
- 「文科省に訴えれば学校を処分してくれる」という問いは、そもそも成り立たない。本条が働きかける相手は学校ではなく都道府県・市町村で、手段も指導・助言・援助に限られる。処分や命令の権限はここにはない。問うべきは「誰に訴えるか」ではなく「どの権限を持つ機関を動かすか」である
- 指導・助言に強制力がないことは知っている人も多い。だが軽く見るのは危険だ。自治体に従う法的義務はなくても、国や県から指導を受けたという事実は、議会での追及や第三者委員会の検証、損害賠償訴訟の場で「自治体は問題を認識していた」ことを示す材料になりうる
- 保護者から見ると、文科省が「助言した」とだけ報じられれば、国は及び腰だと映る。法律から見れば、自治体の事務に国が口を出すこと自体が地方自治の例外であり、憲法92条の「地方自治の本旨」との釣り合いの上でようやく認められた介入である。この落差を知らないと、国への期待を見誤って時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が誰に働きかけるか | いじめ防止法33条:文部科学大臣→都道府県・市町村、都道府県教委→市町村 | いじめ防止法30条2項:地方公共団体の長が自ら調査結果を再調査 地方教育行政法50条:文部科学大臣→教育委員会 |
| 手段 | 指導・助言・援助 | 附属機関の設置等による再調査 是正の指示 |
| 法的拘束力 | なし(従う義務なし) | 再調査の実施自体は首長の権限行使 あり(指示に従う義務) |
| 発動要件 | 重大事態対処の事務の適正処理を図るため必要なとき | 28条1項調査の報告を受け、首長が必要と認めるとき 法令違反・怠りがあり、児童生徒等の生命・身体保護のため緊急の必要があるとき |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は教育部が準則を定めて学校の霸凌防止体制を規律する。国が規範を直接定める点で、自治体の事務への助言にとどまる日本より中央の関与が強い
韓国は学校暴力の予防と対策を単独法で定め、教育部長官の基本計画策定など中央の役割を明文化している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 娘の欠席が90日を超えても、市教委が重大事態として扱わず「本人の問題」で片付けていたら、どうなる? 保護者が県教委や文科省に経緯を伝えると、本条にもとづく指導・助言として市教委に照会が入ることがある。強制ではない。それでも上から問い合わせが来たという事実だけで、止まっていた手続が動き出すことがある
- あなたは市教委の担当者で、重大事態の調査報告書の提出まであと二週間。そこへ県教委から「調査委員の人選に第三者性があるか確認したい」と連絡が来た。命令ではないが、この連絡を無視した記録は、後の検証で必ず掘り返される
学説
関与の法定主義・必要最小限原則(地方自治法245条の2・245条の3):国の自治体への関与は法律の根拠を要し、目的達成に必要な最小限度で、自治体の自主性・自立性に配慮しなければならない。本条が非拘束的な助言等にとどまるのは、この枠組みに沿った設計と理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定により新設。重大事態への対処について国・都道府県教育委員会による指導・助言・援助の根拠を設けた
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の定義と設置者等の調査義務
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の首長報告と再調査
- いじめ防止対策推進法 第31条私立学校の知事報告と再調査
- いじめ防止対策推進法 第11条国のいじめ防止基本方針の策定
- 地方自治法 第245条の4各大臣の技術的助言・勧告の一般規定
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第48条教育事務への指導・助言・援助の一般規定
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第50条生命身体保護のための大臣の是正指示
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