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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

いじめ防止対策推進法 第34条(学校評価における留意事項)

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学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

この条文の基本情報

学校評価における留意事項とは何ですか?

定義学校評価における留意事項とは、いじめ防止対策推進法第34条に定められた規定で、「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第34条(学校評価における留意事項)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第34条の条文原文は「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第34条は第六章 雑則に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第34条の前の条はいじめ防止対策推進法第33条です。
  7. いじめ防止対策推進法第34条の次の条はいじめ防止対策推進法第35条です。
  8. いじめ防止対策推進法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法34条は、学校評価でいじめ対策を扱う際、隠蔽を防ぎ、早期発見や再発防止の取組を適正に評価するよう求める規定。件数より取組の過程が評価の対象となる。

Q · 学校評価で「いじめ件数が少ない」ことは高く評価されるの?

件数より、見つけて防ぐ取組が評価の対象になる

いじめ防止対策推進法34条は、学校評価でいじめ対策を扱う際、いじめの事実が隠蔽されず、実態把握と措置が適切に行われるよう、早期発見や再発防止の取組等を適正に評価することを求めています。認知件数の少なさそのものを成果とする評価は、本条の趣旨に沿いません。文部科学省も、認知件数が多い学校を肯定的に捉える立場を示しています。保護者が学校評価を読むときは、アンケートの頻度や組織的な対応の仕組みといった過程の項目を確認するのが有効です。

解説

「いじめゼロ」と書かれた学校だよりを見て、ほっとしたことはないだろうか。法律の側から見ると、その表示はむしろ注意して見るべきサインである。いじめ防止対策推進法34条は、学校評価(学校が自分の教育活動を点検し、その結果を保護者や設置者に示す仕組み)でいじめ対策を扱う場合のルールを定めている。いじめが隠されないこと、実態の把握と対応が適切に行われることを前提に、早期発見や再発防止の取組を「適正に」評価するよう求めている。言い換えると、認知件数が少ないことを手柄として扱う評価は、本条の趣旨に反しうる。文部科学省も通知などで、認知件数が多い学校を「解消に向けた取組のスタートラインに立っている」と肯定的に捉える立場を示している。数字が小さい学校ほど安全だという保護者の直感と、法律の設計は逆を向いているのである。多くの学校は評価結果をウェブサイトで公表している。そこで確認すべきなのは件数ではない。アンケートの頻度、相談窓口の数、記録と共有の仕組みといった「見つける力」の項目である。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法34条は、学校評価においていじめ防止等の対策を取り扱う際の留意事項を定める規定である。いじめの事実の隠蔽防止と、実態把握及び措置の適切な実施を前提に、いじめの早期発見や再発防止の取組等について適正な評価が行われるよう求める。学校教育法42条に基づく学校評価の、いじめ分野における特則として位置付けられる。

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法34条とは?

学校評価でいじめ対策を扱う際、隠蔽を防ぎ、早期発見や再発防止の取組を適正に評価するよう求める規定です。2013年の法制定時に設けられました。

Q2学校評価とはどんな制度ですか?

学校が教育活動や学校運営を点検し、その結果を公表して改善につなげる仕組みです。学校教育法42条と同法施行規則66条〜68条が根拠になります。

Q3いじめ認知件数が多い学校は危ないの?

必ずしもそうとは言えません。小さないじめまで積極的に把握している結果である場合も多く、文部科学省も件数の多さを肯定的に捉える立場を示しています。

Q4学校がいじめを隠蔽するのは違法?

法23条は、いじめの事実確認と設置者への報告などを学校に義務付けています。隠蔽はこれらの義務に反しうるもので、34条も隠蔽されない評価の仕組みを求めています。

Q5学校関係者評価委員は何をするの?

保護者や地域住民などが、学校の自己評価結果を外部の目で検証します。施行規則67条に基づく努力義務で、評価項目の見直しに意見を述べられる立場です。

Q6学校評価のいじめ項目にはどんな例がある?

アンケートの実施回数、相談窓口の周知状況、いじめ対策組織での情報共有、教職員研修の実施などが典型です。件数の増減だけを指標にする項目は趣旨に合いません。

Q734条に違反したら罰則はある?

罰則はありません。本条は評価のあり方を定める規定で、違反への制裁は予定されていません。改善を求める場合は、設置者や教育委員会への働きかけが中心になります。

Q8学校いじめ防止基本方針はどこで見られる?

法13条で各学校に策定が義務付けられており、多くの学校がホームページで公開しています。見当たらない場合は、学校に閲覧を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの学校、いじめ件数が毎年ほぼゼロなんですけど、安心していいんですか?

それだけで安心するのは早い。本法34条は、件数ではなく早期発見や再発防止の取組を評価するよう求めており、文部科学省も認知件数が多いことを肯定的に捉える立場を示している。ゼロが続く場合は、調査の頻度や質を確認した方がよい。実務のポイント:アンケートが無記名か記名か、持ち帰り式か教室で書かせるかで、出てくる件数は大きく変わる。年1回の記名式で教室回収なら、ゼロになりやすい仕組みといえる

Q2学校評価の結果って、保護者でも見られるんですか?

見られることが多い。学校教育法43条と施行規則により、学校は評価結果を公表し、保護者などに情報を提供するよう定められており、多くの学校はウェブサイトに掲載している。見つからなければ学校に問い合わせればよい。実務のポイント:公開版は要約にとどまることが多い。公立校の詳細な自己評価書や教育委員会への報告書は、自治体の情報公開条例による開示請求で手に入る場合がある

Q3先生の評価も、いじめ件数が少ないと上がるんですか?

本条が直接定めているのは学校評価であり、教員個人の人事評価ではない。ただ、国の基本方針は教員評価でも、いじめの有無や多さだけで評価しないよう求める考え方を示している。実務のポイント:教員が報告をためらう原因の多くは、制度よりも管理職の反応や職員室の空気にある。保護者が「報告してくれたこと」を評価する言葉を学校に伝えるだけでも、現場の動きは変わりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いじめ件数が少ない学校=良い学校」と考えがちだが、本条と国の運用はその物差しを採っていない。評価の中心は件数ではなく、見つけて、記録して、組織で対応したかどうかの過程にある。件数の少なさは、見落としや隠蔽の結果である可能性も十分にある
  • 学校評価は形だけの書類だと思われているが、学校教育法施行規則で自己評価の実施と公表、設置者への報告が義務付けられた公式の文書である。いじめ事案で学校の対応が問われたとき、学校が自ら何を点検すると約束していたかを示す記録として、軽く扱えない重みを持つ
  • 「34条違反だから学校を訴えられるか」という問いの立て方そのものがずれている。本条は評価のあり方を定めた規定で、保護者に直接の請求権を与えるものではない。実務では学校の安全配慮義務違反などの主張を組み立てる過程で、評価の実態を補強材料として使う形が中心になる。本条単独でどこまで根拠にできるかは、解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象34条:学校評価でのいじめ対策の扱い方13条:学校いじめ防止基本方針の策定
22条:いじめ対策のための校内組織の設置
学校に求める内容隠蔽させず、早期発見・再発防止の取組を適正に評価する学校としての基本的な方針を定める
複数の教職員や専門家で構成する組織を置く
保護者の使いどころ公表された評価結果で、学校の点検姿勢を確かめる学校が公表した約束と実際の対応を照らし合わせる
担任個人ではなく組織としての対応を求める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
校園霸凌防制準則

台湾は法律ではなく教育部の準則で学校の防止体制と調査手続を定める。学校評価と連動させる明文規定は日本ほど前面に出ていない

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は学校暴力全般を対象とする独立法を持ち、審議機関による処分手続まで法定している点で日本より手続色が強い

中国
未成年人保護法 第39条

中国は未成年者保護の一般法の中で、学校に学生欺凌の防止制度の整備を義務付けている

フランス
Code de l'éducation art. L.511-3-1

フランスはいじめを受けずに学校生活を送る権利を教育法典に明記し、2022年には学校でのいじめを刑事上の罪としても定めた

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入学説明会で校長が「本校のいじめ認知件数は昨年度ゼロでした」と胸を張った。拍手が起きた会場で、あなただけが一つ質問を用意できる。「では、ゼロを確認するためにアンケートを年に何回実施していますか」
  • もし、子どもが「先生に言ったけど、なかったことにされた」と打ち明けてきたら、どこから手を付ける? 学校評価の自己評価書を開けば、その学校が「早期発見」をどう点検していると言っているか分かる。書かれている内容と目の前の現実の差が、教育委員会に話を持ち込むときの最初の材料になる
  • あなたが教務主任で、学校評価の項目案を作っている。去年の様式には「いじめ件数の前年比減少」という指標がそのまま残っている。その一行を消さずに提出すれば、件数を減らすように見せる圧力を学校全体にかけることになる
  • 学校関係者評価委員の打診が PTA から来た。初回の委員会まで残り一週間。配られた評価シートのいじめの欄が「件数」と「解消率」しかなければ、委員として指摘できる最大の場面は、その一回目の会議である
  • 教育委員会が各校の認知件数を一覧にして、多い順に校長を呼び出している。報告件数を抑える方向の空気が生まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学校ホームページで学校評価の結果と学校いじめ防止基本方針を確認し、保存する。2. 「早期発見」「組織的対応」について学校が何を約束しているかに印を付け、子どもの件での実際の対応と照らし合わせる。3. 担任だけで終わらせず、学校のいじめ対策組織(法22条)として対応するよう書面で求める。4. 動きがなければ設置者である教育委員会に相談し、公立校であれば評価資料の情報公開請求も検討する。

訴えられた側:学校・教育委員会の側にいる場合の対応である。1. 評価項目から「件数の減少」を目標とする指標を外し、アンケートの実施回数、相談件数、組織での共有率などの過程指標に切り替える。2. 認知件数の増加を説明できるよう、積極的に認知した経緯を記録に残す。3. 学校関係者評価の委員に、件数と取組を分けた資料を示す。4. 重大事態(法28条)の調査で評価の実態が問われる場面を想定しておく。

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。学校の対応を理由とする損害賠償では、公立校は国家賠償法、私立校は民法の不法行為(民法724条、生命・身体侵害は知った時から5年)の期間を別途確認する(最新の改正状況をご確認ください)。学校評価は通常年度単位で行われるため、意見は年度末の評価前に出すのが効果的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに新設され、同年9月28日に施行された。学校評価でいじめ対策を扱う際、隠蔽を防ぎ、早期発見や再発防止の取組を適正に評価するよう求めた

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。同年9月28日施行。学校評価でいじめ対策を扱う際の留意事項を定めた

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いじめ防止対策推進法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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