いじめ防止対策推進法 第34条(学校評価における留意事項)
学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。
この条文の基本情報
学校評価における留意事項とは何ですか?
定義学校評価における留意事項とは、いじめ防止対策推進法第34条に定められた規定で、「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第34条(学校評価における留意事項)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第34条の条文原文は「学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第34条は第六章 雑則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第34条の前の条はいじめ防止対策推進法第33条です。
- いじめ防止対策推進法第34条の次の条はいじめ防止対策推進法第35条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/34