いじめ防止対策推進法 第30条の2
第二十九条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)が設置する公立大学に附属して設置される学校について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)」と、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中「国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第30条の2は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の条文原文は「第二十九条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第30条の2は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の前の条はいじめ防止対策推進法第30条です。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の次の条はいじめ防止対策推進法第31条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/30_2