いじめ防止対策推進法 第30条の2
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第二十九条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。)が設置する公立大学に附属して設置される学校について準用する。この場合において、第二十九条第一項中「文部科学大臣」とあるのは「当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)」と、同条第二項及び第三項中「文部科学大臣」とあるのは「地方公共団体の長」と、同項中「国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第30条の2は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の条文原文は「第二十九条の規定は、公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第30条の2は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の前の条はいじめ防止対策推進法第30条です。
- いじめ防止対策推進法第30条の2の次の条はいじめ防止対策推進法第31条です。
- いじめ防止対策推進法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/30_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法30条の2は、公立大学附属校で重大事態が起きた場合、公立大学法人を通じて設立団体の長へ報告し、長が必要と認めれば再調査できると定める。
Q · 公立大学の附属中学でいじめの重大事態が起きたら、誰に報告されて、誰が再調査するの?
教育委員会ではなく、設立団体の知事や市長です
いじめ防止対策推進法30条の2により、公立大学法人が設置する附属学校には国立大学附属校の規定(29条)が準用されます。学校は28条の重大事態が生じた場合、公立大学法人を通じて設立団体の長(知事や市長)に報告しなければなりません。長は必要と認めるとき、学校側の調査結果について再調査を行うことができ、その結果を踏まえて地方独立行政法人法121条1項の権限行使など必要な措置を講じます。
解説
公立大学の附属校で起きたいじめの重大事態は、学校内や教育委員会の中だけでは終わらない。本条は国立大学附属校のルール(29条)を公立大学附属校にそのまま当てはめ、「文部科学大臣」を「その公立大学法人を設立した地方公共団体の長」、つまり知事や市長に読み替えている。学校が28条の重大事態(命・心身・財産への重大な被害の疑い、または長期欠席)を認めたら、公立大学法人を通じて首長に報告しなければならない。首長は、学校側の調査に疑問があればやり直し(再調査)を行える。さらに地方独立行政法人法121条1項の権限を適切に使い、必要な措置をとる立場に置かれる。保護者にとっての意味ははっきりしている。学校の調査結果に納得できないとき、次に声を届ける相手は教育委員会ではなく首長である。宛先を間違えると、数か月が無駄になる。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法30条の2は、公立大学法人が設置する公立大学の附属学校について、国立大学附属校に関する29条を準用する規定である。文部科学大臣を当該公立大学法人を設立する地方公共団体の長に読み替え、重大事態の報告、長による再調査、および地方独立行政法人法121条1項に基づく権限行使その他の必要な措置を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.学校の設置者を確認する 学校のウェブサイトや学則で設置者を確かめる。公立大学法人が設置者なら本条のルート(法人から設立団体の長)、国立大学法人なら29条、自治体なら30条、学校法人なら31条が適用される
- 2.重大事態としての対応を書面で求める 法28条1項各号(生命・心身・財産への重大な被害の疑い、または相当期間の欠席の疑い)に当たる事実を整理し、重大事態として調査するよう学校に書面で求める。受領日を記録しておく
- 3.調査報告書を入手し問題点を整理する 学校側の調査報告書の提供を求め、聞き取り対象の偏りや事実認定の欠落を具体的に指摘する意見書を作成する
- 4.設立団体の首長部局に再調査を要望する 公立大学法人を所管する都道府県・市の担当課に、意見書と反論資料を添えて再調査を要望する。長が再調査の要否を判断する前に提出するのが効果的
- 5.別ルートの救済手段を並行して検討する 再調査が行われない場合に備え、個人情報保護制度による調査資料の開示請求や、民法709条・国家賠償法に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1公立大学附属学校とは何ですか?
地方独立行政法人法68条1項の公立大学法人が設置する公立大学に附属して置かれる小学校・中学校・高校などです。設置者は自治体ではなく大学法人です。
Q2いじめ防止対策推進法30条の2の内容は?
国立大学附属校の規定(29条)を公立大学附属校に準用し、報告先と再調査の主体を文部科学大臣から設立団体の長(知事・市長)に読み替える規定です。
Q3公立大学附属校のいじめ 相談先はどこ?
まず学校と設置者の公立大学法人です。学校の調査に納得できない場合は、法人を設立した都道府県や市の首長部局の担当課に再調査を要望します。
Q4いじめ重大事態の再調査 誰が決める?
公立大学附属校の場合は設立団体の長です。条文上「必要と認めるとき」に行うことが「できる」とされ、実施するかどうかは長の判断に委ねられています。
Q5いじめ重大事態 報告はいつまでに?
本条に具体的な日数の定めはありません。文部科学省のガイドラインは、重大事態の発生を直ちに報告するよう求めています。疑いの段階でも報告対象です。
Q6首長の再調査結果は公表される?
公立学校の再調査は30条3項で議会報告が義務付けられていますが、準用元の29条にはこの規定がなく、公立大学附属校では議会報告は条文上求められていません。
Q7地方独立行政法人法121条1項とは?
設立団体の長が地方独立行政法人に業務の報告を求め、職員に立入検査をさせる権限の規定です。本条では、再調査後の措置の根拠として読み替えられています。
Q8いじめの再調査 申し立てできる?
法律上の申立権として明記されてはいませんが、保護者が首長部局へ意見書や資料を提出し再調査を要望することは可能です。必要性の具体的な立証が鍵です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大学の附属中学でいじめがあったんですが、文科省に言えばいいんですか?
設置者で答えが変わります。国立大学法人の附属校なら文部科学大臣(法29条)、公立大学法人の附属校なら本条により設立団体の知事や市長が報告先かつ再調査の権限者です。私立なら所轄庁(31条)が対象になります。実務のポイント:まず学校のウェブサイトで「設置者」を確認してください。附属という名前だけでは国立か公立か分からず、窓口を間違えたまま時間を失う例は少なくありません
Q2首長が再調査しないと決めたら、もう打つ手はないんですか?
条文上、再調査は首長が「必要と認めるとき」に行うものなので、行わない判断自体を直接争うのは容易ではありません。ただし、民法709条や国家賠償法に基づく損害賠償請求、個人情報保護制度による調査資料の開示請求など、別の手段は残っています。実務のポイント:開示請求で調査の聞き取りメモを入手すると、報告書には載らなかった証言が見つかることがあります。その資料をもとに改めて再調査を求める流れは、実務でよく使われています
間違えやすい点 AI による整理
- 「公立の学校だから、いじめの問題は教育委員会が担当する」と思われがちである。しかし公立大学の附属校は大学法人が設置する学校であり、本条により29条の仕組み(法人から首長への報告、首長による再調査)が適用される。教育委員会に何度訴えても、制度上の再調査には結びつかない
- 再調査そのものは知られていても、首長の判断の重さは見過ごされやすい。首長は再調査を踏まえて地方独立行政法人法121条1項の権限を適切に使い、必要な措置を講じる立場にある。報告徴収などを通じて法人の運営に踏み込める余地があり、単なる「意見の聞き置き」ではない
- 「再調査は申し立てれば必ず行われる」と考えるのは問いの立て方を誤っている。条文上、首長は「必要と認めるとき」に調査を行うことが「できる」と定められている。勝負は申し立てるかどうかではなく、必要性を示す材料をどれだけ具体的に揃えるかにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる学校 | 30条の2:公立大学法人が設置する公立大学の附属学校 | 29条:国立大学法人が設置する国立大学の附属学校 30条:地方公共団体が設置する公立学校 |
| 重大事態の報告先 | 公立大学法人を設立した地方公共団体の長 | 文部科学大臣 当該地方公共団体の長(教育委員会を通じて) |
| 再調査後の措置の根拠 | 地方独立行政法人法121条1項の権限の適切な行使など | 国立大学法人法35条の2で準用する独立行政法人通則法64条1項の権限など 長・教育委員会がそれぞれの権限と責任で必要な措置 |
| 議会への結果報告 | 規定なし(29条に議会報告規定がないため) | 規定なし 30条3項で議会への報告義務あり |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では教育部の準則が学校による調査手続を定め、結果への不服は申復・申訴の手続で扱う。設置者の種別ごとに首長が再調査する日本型の回路とは構造が異なる
韓国は学校外の教育支援庁に置かれる審議委員会が学校暴力事案を審議する。学校内部の判断を外部機関で検証する方向性は日本と共通する
学校に学生欺凌の防止・対処制度の整備を義務付ける。重大な事案は公安機関や教育行政部門への報告が求められ、行政主導の色彩が強い
2019年の改正で「ハラスメントのない就学の権利」を明文化。設置者別の報告ルートを細かく分ける日本法とは規律の仕方が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公立大学法人が設置する附属校に通う子どもが、同級生からの暴言で30日以上登校できなくなった。保護者が教育委員会に再調査を求めたところ、「うちの所管ではない」と返された。もし宛先が分からないまま半年が過ぎたら、どうなる? 本条を読めば、再調査を行えるのは設立団体の長だと分かる
- 学校が設置した調査組織が「いじめと自殺未遂の因果関係は認められない」とする報告書をまとめた。遺族側は、聞き取りの対象が加害側の生徒に偏っていたと感じている。報告書の提出から首長の判断までに、追加の資料と意見書を届けられる期間は長くない
- あなたは附属校の教頭である。重大事態かどうか迷い、報告を後回しにした。のちに「疑い」の段階で報告すべきだったと批判される。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 学校に対し、法28条の重大事態として扱うよう書面で求め、受領日を記録する2. 欠席日数、診断書、LINE などのスクリーンショットを時系列で整理する3. 調査報告書の交付を求め、事実認定の偏りを具体的に指摘する意見書を作る4. 報告書が首長に上がる段階で、設立団体の担当課へ意見書を添えて再調査を要望する5. 損害賠償は別の手段(民法709条など)として弁護士と検討する
訴えられた側:1. 学校・法人側は「疑い」の段階で重大事態として扱い、公立大学法人を通じて首長へ速やかに報告する2. 調査組織の中立性(第三者委員の構成)を確保し、聞き取り記録を保全する3. 被害側への経過説明を記録に残す4. 首長から報告を求められた場合に備え、資料を整理しておく。隠したり後回しにしたりすると、再調査で厳しく指摘される
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はないが、ガイドラインは重大事態の発生報告を直ちに行うよう求めている。損害賠償には一般の時効が適用され、不法行為は損害と加害者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為時から20年(最新の改正状況をご確認ください)
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の定義と調査義務
- いじめ防止対策推進法 第29条準用元の国立大学附属校規定
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の首長報告と再調査
- いじめ防止対策推進法 第31条私立学校の所轄庁への報告
- いじめ防止対策推進法 第2条いじめと学校の定義
- 地方独立行政法人法 第68条公立大学法人の定義の出典
- 地方独立行政法人法 第121条読替先となる首長の権限規定
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