いじめ防止対策推進法 第25条(校長及び教員による懲戒)
校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。
この条文の基本情報
校長及び教員による懲戒とは何ですか?
定義校長及び教員による懲戒とは、いじめ防止対策推進法第25条に定められた規定で、「校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第25条(校長及び教員による懲戒)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第25条の条文原文は「校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第25条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第25条の前の条はいじめ防止対策推進法第24条です。
- いじめ防止対策推進法第25条の次の条はいじめ防止対策推進法第26条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/25