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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

いじめ防止対策推進法 第25条(校長及び教員による懲戒)

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校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対して懲戒を加えるものとする。

この条文の基本情報

校長及び教員による懲戒とは何ですか?

定義校長及び教員による懲戒とは、いじめ防止対策推進法第25条に定められた規定で、「校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第25条(校長及び教員による懲戒)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第25条の条文原文は「校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等に対…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第25条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第25条の前の条はいじめ防止対策推進法第24条です。
  7. いじめ防止対策推進法第25条の次の条はいじめ防止対策推進法第26条です。
  8. いじめ防止対策推進法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法25条は、いじめを行う児童等に教育上必要があると認めるとき、校長及び教員が学校教育法11条に基づき適切に懲戒を加えるものとすると定める。体罰は禁止。

Q · いじめの加害者に、学校は処分をしなければならないの?

必要なら懲戒が求められるが、公立小中で退学・停学は不可

いじめ防止対策推進法25条は、いじめを行う児童等に教育上必要があると認めるとき、校長及び教員が学校教育法11条に基づき適切に懲戒を加える「ものとする」と定めています。懲戒には叱責などの事実上の懲戒と、校長による訓告・停学・退学がありますが、公立小中学校の学齢児童生徒は退学できず、義務教育段階では停学もできません。体罰は一切禁止です。加害児童と被害児童を分ける措置としては、別室学習(23条4項)や出席停止(26条)が別途用意されています。

解説

いじめの加害者を学校が口頭で注意するだけで終わらせているなら、法律の想定から外れている可能性がある。本条は、いじめを行う児童等に教育上必要があると認めるとき、校長及び教員は懲戒を加える「ものとする」と定めている。「できる」ではなく「ものとする」であり、必要な場面では懲戒を行うよう立法者が強く求めていることを示す。ただし、懲戒の具体的な中身は学校教育法11条と学校教育法施行規則26条で決まる。叱責や居残りといった事実上の懲戒から、校長が行う訓告・停学・退学まで段階がある。公立の小中学校では退学させることができない。義務教育段階の子については、国公立か私立かを問わず停学もできない。体罰はどんな場合でも禁止である。つまり、公立中学校の保護者が「退学させろ」と求めても法的に実現しない。現実に使える手段は、懲戒、別室での学習(23条4項)、教育委員会による出席停止(26条)の三つである。どの手段を求めるかを知っている保護者だけが、学校との面談で具体的な要求を出せる。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法25条は、いじめを行っている児童等に対し、教育上必要があると認めるときに、校長及び教員が学校教育法11条の規定に基づき適切に懲戒を加えるべきことを定める規定である。懲戒の種類と主体は学校教育法施行規則26条に委ねられ、体罰は学校教育法11条ただし書により禁止される。

手順

  1. 1.いじめの事実を時系列で記録する 日時、場所、加害児童、具体的な行為、子どもの発言、LINE等のスクリーンショットを時系列で整理する。通院した場合は診断書を取得しておく
  2. 2.学校に書面で措置の検討を求める 23条に基づく事実確認と、25条に基づく加害児童への懲戒の検討を求める旨を書面で伝え、検討の有無と理由の回答を依頼する
  3. 3.別室学習・出席停止の検討を求める 回答が曖昧な場合、23条4項の別室学習と、26条・学校教育法35条の出席停止の検討を求める。出席停止は教育委員会の権限のため、校長を通じた具申を依頼する
  4. 4.重大事態としての調査を求める 欠席が長期化した、心身に重大な被害が生じたといった場合、28条の重大事態として調査を求め、教育委員会にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ 加害者 懲戒とは?

いじめを行った児童生徒に校長・教員が加える教育上の制裁です。叱責などの事実上の懲戒と、校長が行う訓告・停学・退学という法的な懲戒があります。

Q2いじめの加害者を公立中学で退学させられる?

できません。学校教育法施行規則26条3項により、公立の小中学校に在籍する学齢児童生徒は退学処分の対象外です。求められるのは訓告、別室学習、出席停止です。

Q3いじめ加害者を停学にできる?

義務教育段階の児童生徒には、国公立・私立を問わず停学はできません(施行規則26条4項)。高校生であれば停学処分の余地があります。

Q4いじめを止めるための体罰は違法?

違法です。学校教育法11条ただし書が体罰を全面的に禁止しており、いじめ指導の目的であっても例外はありません。教員自身が懲戒処分や刑事責任の対象になりえます。

Q5私立中学ならいじめで退学になる?

私立中学は退学処分が可能です。施行規則26条3項の除外は公立校に限られるため、性行不良など同項の事由に当たれば退学処分の余地があります。

Q6いじめ防止対策推進法25条の「ものとする」の意味は?

「できる」より強く、必要な場面では懲戒を行うよう求める表現です。ただし「教育上必要があると認めるとき」「適切に」という枠があり、学校の判断が前提になります。

Q7いじめ加害者に謝罪させることはできる?

法律上、謝罪を強制する規定はありません。ただし学校は23条に基づく指導の中で謝罪の場を設けることがあり、加害側の謝罪は処分や民事責任の判断にも影響しえます。

Q8いじめ加害者を懲戒しない学校に責任はある?

懲戒や別室学習などの措置を怠り被害が拡大すれば、公立校では国家賠償法1条、私立校では民法上の安全配慮義務違反として学校側の責任が問われる可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学校に「加害者にどんな処分をしたか」を聞いても、教えてもらえないんですか?

加害児童の個人情報を理由に、詳しい説明を断られることは多い。ただし、23条は被害側の保護者への情報提供を求めており、懲戒を検討したか、どんな措置をとったかの大枠は確認する価値がある。実務のポイント:処分の中身ではなく「本条に基づく懲戒を検討したか否か、検討しなかったならその理由」を書面で尋ねると、学校側は答えざるを得ない形になりやすい。

Q2訓告を受けたら、内申書に書かれて高校受験で不利になりますか?

訓告は学校教育法施行規則26条にある校長の懲戒で、指導要録や内申書にどう反映するかは、自治体や学校の運用によって異なる。実務のポイント:処分名そのものよりも、行動の記録の所見欄の書き方が実際の影響を左右することが多い。反省と改善の経過を学校に示しておくことが、所見の書きぶりに響く。

Q3加害者をクラスから外してほしいのですが、可能ですか?

懲戒としての停学は義務教育段階ではできない。ただし、23条4項に基づき加害児童に別の教室で学習させることや、26条と学校教育法35条に基づき市町村教育委員会が保護者に出席停止を命じることは可能である。実務のポイント:出席停止は教育委員会の権限なので、学校に言うだけでは動かない。校長を通して教育委員会への具申を求めるのが近道になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いじめがひどければ公立中学でも退学にできる」と思われがちだが、公立の小中学校の学齢生徒に退学処分はできず、停学も国公私立を問わずできない(学校教育法施行規則26条)。退学を求め続けても交渉は前に進まない。求めるべきは訓告、別室学習、出席停止のどれかである
  • 「懲戒」は叱ることの言い換えだと思われているが、法律上はもっと重い。校長が行う訓告は、生徒の身分に関わる正式な処分である。これを受けた側の保護者が、指導要録への記載や内申書への影響を気にして激しく反発するのはそのためだ。学校が懲戒をためらう本当の理由は、加害側との紛争リスクにある
  • 「いじめを止めるためなら多少厳しくしてよい」と考える教員もいるが、ここで視点を変える必要がある。教員の目には正義の指導でも、法律から見れば体罰は懲戒ではなく違法行為である。一発の平手打ちで、教員は懲戒処分や傷害罪の当事者になり、いじめ問題の主役が加害生徒から教員へ移ってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
措置の性質25条:加害児童への懲戒(教育上の制裁)23条4項:別室での学習(被害児童の安全確保の措置)
26条:出席停止制度の適切な運用(懲戒ではない)
判断する主体校長及び教員(訓告・停学・退学は校長)学校
市町村教育委員会(学校教育法35条)
義務教育段階での限界公立小中の退学不可、停学は国公私立とも不可、体罰禁止学習の場を分けるにとどまり、教育を受ける機会は保障
保護者に命じる形、期間中の学習支援が求められる
被害側が求める際の窓口学校(校長・担任)学校(校長・担任)
校長を通じて教育委員会へ具申

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
校園霸凌防制準則

台湾は教育部の準則で校園霸凌の防止・調査・処理を定め、加害学生への輔導・懲処は各校の学生懲処規定に委ねる構造

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조

韓国は加害学生への措置を書面謝罪から退学まで段階的に法律で列挙しており、日本より措置の法定化が進んでいる

中国
未成年人保護法 第39条

中国は学校に学生いじめの防止制度の整備と、加害学生への管理教育を求める

アメリカ
各州のいじめ防止法

米国には連邦の一般的ないじめ防止法がなく、州法と学区の規則で懲戒が定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学2年の娘が、クラスのLINEグループから三か月間外され続けている。担任は「本人たちに話をしました」と言うだけである。加害生徒に懲戒が加えられたかを学校に聞いてよいのか、迷っているうちに娘は学校へ行けなくなった
  • 息子がいじめの加害者だとして、校長から呼び出しを受けた。訓告と言われたが、これは記録に残るのか、高校受験の内申書に響くのか。面談は明後日で、それまでに事実関係の確認と、学校に聞くべきことを整理しておかなければならない
  • 加害生徒への指導の場で、部活の顧問が胸ぐらをつかんで怒鳴った場合はどうなるか。いじめを止めるためであっても、学校教育法11条ただし書が禁じる体罰にあたる。今度は顧問が処分を受け、加害者側の保護者が被害を訴える側に回る
  • 私立中学に通う子どもが、同級生への悪質ないじめを理由に退学処分を通知された。公立では退学にできないが、私立の中学には退学処分の余地がある。同じ行為をしても、学校の設置者によって受ける処分がまったく違う
  • 教員であるあなたは、加害児童の保護者から「うちの子を罰するなら弁護士を立てる」と言われ、指導が及び腰になっている。ここで何もしなければ、本条と23条の措置を怠ったとして、今度は被害側から学校の対応を問われる

取るべき行動

被害を受けた側:1. いじめの日時、内容、子どもの発言、LINEのスクリーンショットを時系列でメモし、通院した場合は診断書を取っておく2. 学校に書面で、23条に基づく事実確認と、本条に基づく加害児童への懲戒の検討を求める3. 回答が曖昧なら、別室学習(23条4項)と教育委員会による出席停止(26条)の検討を求める4. 欠席が長引くなら、重大事態(28条)としての調査を求め、教育委員会にも相談する

訴えられた側:1. 子どもを頭ごなしに否定せず、何をしたかを具体的に聞き取る2. 学校が把握している事実と、懲戒の種類(事実上の叱責か、校長による訓告か)を確認する3. 体罰や、弁明の機会がないままの処分があれば記録しておく4. 被害児童への謝罪と再発防止の姿勢を示すことが、処分の重さと、のちの民事責任(民法709条・714条)の両方に影響する。私立校の退学処分には不服申立ての余地もある

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。いじめ被害の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。公立学校での処分を取消訴訟で争う場合は、処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)

学説

条文構造からの理解:本条は独自の懲戒権を創設するものではなく、学校教育法11条の懲戒権をいじめの場面で適切に行使するよう求める規定である。懲戒の種類・主体・限界は同法施行規則26条に従う。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに設けられた。学校教育法11条の懲戒権を、いじめの場面で適切に行使するよう明文で求めた

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに新設。学校教育法11条の懲戒権をいじめの場面で適切に行使するよう明文で求めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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