いじめ防止対策推進法 第24条(学校の設置者による措置)
学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。
この条文の基本情報
学校の設置者による措置とは何ですか?
定義学校の設置者による措置とは、いじめ防止対策推進法第24条に定められた規定で、「学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第24条(学校の設置者による措置)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第24条の条文原文は「学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当該報…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第24条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第24条の前の条はいじめ防止対策推進法第23条です。
- いじめ防止対策推進法第24条の次の条はいじめ防止対策推進法第25条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/24