いじめ防止対策推進法 第26条(出席停止制度の適切な運用等)
市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。
この条文の基本情報
出席停止制度の適切な運用等とは何ですか?
定義出席停止制度の適切な運用等とは、いじめ防止対策推進法第26条に定められた規定で、「市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第26条(出席停止制度の適切な運用等)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第26条の条文原文は「市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第26条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第26条の前の条はいじめ防止対策推進法第25条です。
- いじめ防止対策推進法第26条の次の条はいじめ防止対策推進法第27条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/26