いじめ防止対策推進法 第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)
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地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。
この条文の基本情報
学校相互間の連携協力体制の整備とは何ですか?
定義学校相互間の連携協力体制の整備とは、いじめ防止対策推進法第27条に定められた規定で、「地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第27条の条文原文は「地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじ…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第27条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第27条の前の条はいじめ防止対策推進法第26条です。
- いじめ防止対策推進法第27条の次の条はいじめ防止対策推進法第28条です。
- いじめ防止対策推進法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法27条は、被害児童と加害児童の在籍校が異なる場合でも学校が支援・指導を行えるよう、地方公共団体に学校相互間の連携協力体制の整備を求める規定。
Q · いじめの加害者が別の学校の子だと、学校は何もしてくれないの?
対応すべき。自治体が学校間の連携体制を整える責任を負う
いじめ防止対策推進法27条により、被害児童と加害児童の在籍校が異なる場合でも、地方公共団体は学校相互間の連携協力体制を整備しなければなりません。被害側の学校は支援を、加害側の学校は指導と保護者への助言を行います(法23条)。義務を負うのは自治体なので、学校長だけでなく教育委員会、相手が私立校なら都道府県の私学担当課にも書面で申し入れるのが実務的です。
解説
校門の外で起きたいじめは、どちらの学校の担当なのか。塾、スポーツ少年団、LINE グループ、転校先。加害者と被害者が別々の学校にいると、双方の学校が「うちの生徒の問題ではない」と押し付け合い、誰も動かないまま時間が過ぎることがある。いじめ防止対策推進法27条は、まさにこの空白を埋めるための条文である。地方公共団体(都道府県や市区町村)は、在籍校が違っても、被害側の学校は支援を、加害側の学校は指導と保護者への助言をそれぞれ適切に行えるよう、学校同士が連携する体制を整えなければならない。この条文によって、在籍校が別だということは、学校が何もしない理由にならなくなる。ただし本条が直接義務を課しているのは個々の学校ではなく自治体である。そのため、あなたが動かすべき相手は担任だけではない。教育委員会(自治体の教育行政を担う機関)や、私立学校なら都道府県の私学担当課も相手になる。同じいじめでも、窓口の選び方ひとつで事態が止まるか動くかが分かれる。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法27条は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合に、学校が被害側への支援と加害側への指導および保護者への助言を適切に行えるよう、地方公共団体に学校相互間の連携協力体制の整備を求める規定である。義務の名宛人は個々の学校ではなく地方公共団体である。
手順
- 1.被害の事実を時系列で記録する 日時、場所、相手の学校名と氏名、内容、SNS のスクリーンショット、欠席日数を時系列でまとめる。学校間連携を求める際の共通資料になる
- 2.自分の子の学校長へ書面で申し入れる 法23条と27条を明記し、相手校への連絡と連携、子どもへの支援を求める書面を学校長に提出する。口頭相談だけでは記録に残りにくい
- 3.教育委員会・私学担当課にも同じ書面を送る 連携体制の整備義務を負う自治体側に同じ書面を送る。相手が私立校なら都道府県の私学担当課にも送り、それぞれの担当者名を確認する
- 4.進展がなければ重大事態としての扱いを求める 欠席が長引く、心身に被害が出ている場合は、法28条の重大事態として調査するよう学校と教育委員会に書面で求める
よくある質問 AI による整理
Q1他校の生徒によるいじめはどこに相談する?
自分の子の学校長に加え、教育委員会にも書面で相談します。相手が私立校なら都道府県の私学担当課も窓口になります。法27条により学校間の連携体制を整える責任は自治体にあります。
Q2塾でのいじめは学校に相談できる?
できます。法2条のいじめの定義は「一定の人的関係」があれば足り、同じ学校であることを要件にしていません。塾や習い事での関係も対象になりえます。
Q3いじめ防止対策推進法27条とは?
在籍校が異なる児童間のいじめについて、学校が支援・指導を適切に行えるよう、地方公共団体に学校相互間の連携協力体制の整備を求める条文です。
Q4転校先にいじめの経緯は引き継がれる?
自動的に十分な引継ぎがされるとは限りません。転校手続きの際に、経緯の引継ぎと加害側への指導状況の共有を学校へ書面で求めておくのが確実です。
Q5SNS で他校の子からいじめられたら学校は動く?
動くべきです。ネットいじめも法2条のいじめに含まれ、法19条の対策対象です。在籍校が違っても、本条の学校間連携で双方の学校が対応する前提になっています。
Q6学校間連携をしない自治体は違法?
本条は体制整備を求める規定ですが、罰則はありません。実務上は教育委員会に書面で申し入れ、対応記録を残させることで連携を促すのが現実的です。
Q7私立と公立の間のいじめは誰が担当する?
公立校は教育委員会、私立校は都道府県知事部局の私学担当課が所管です。所管が分かれるため、両方の窓口へ同じ書面を送ると止まりにくくなります。
Q8他校とのいじめで重大事態の調査はできる?
できます。心身への重大な被害や相当期間の欠席があれば、法28条の重大事態として調査を求められます。在籍校が違うことは調査を拒む理由になりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手は別の学校の子なんですけど、うちの学校に言っても意味ありますか?
意味はある。法2条のいじめは同じ学校であることを要件とせず、被害側の学校には法23条に基づく支援の責任がある。さらに27条により、自治体は学校間で連携できる体制を整えなければならない。実務のポイント:学校長への書面に教育委員会を写し(CC)として加えるだけで、学校側の対応記録の作り方が変わる。口頭で相談しただけでは、記録に残らない形で終わりやすい
Q2転校したらもう前の学校は何もしてくれないんですか?
前の学校の生徒が加害者なら、その学校には加害者への指導と保護者への助言が求められ、27条はまさにこの在籍校が分かれた場面を想定している。実務のポイント:転校手続きのときに「いじめの経緯を転校先へ引き継ぐこと」と「加害側への指導状況を共有すること」を文書で求めておくと、後の重大事態調査(法28条)でもその文書が重要な資料になる
Q3加害者が私立中学の場合、市の教育委員会は口を出せるんですか?
市町村の教育委員会は、私立校に対して指揮命令する立場にない。私立校の所轄は都道府県知事であり、窓口は私学担当課になる。実務のポイント:公立と私立をまたぐ案件では、教育委員会と私学担当課の両方に同じ書面を送り、双方に担当者名を確認しておく。片方だけに送ると「先方の所管です」で止まりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「学校の外で、しかも他校の子がやったことは、学校は関係ない」と言われて引き下がる保護者は多い。しかし法2条のいじめの定義は「一定の人的関係」があれば足り、同じ学校であることを要件にしていない。国の基本方針も、塾やスポーツクラブでの関係を含むと説明している。「関係ない」は法律の答えではなく、学校側の都合である
- 転校させればいじめの件は終わると思っている人は多い。だが、本当に危ないのは転校の後である。学籍が分かれた瞬間、それまでの経緯を知る人がどちらの学校にもいなくなる。本条は、まさにその断絶を埋めるための規定である。転校を決めた日が、引継ぎを要求すべき日でもある
- 「どちらの学校に相談すればいいか」と迷う人は多いが、問いの立て方がずれている。本条の名宛人(義務を負う主体)は個々の学校ではなく地方公共団体であり、学校同士をつなぐ責任は自治体の側にある。選ぶべきは学校ではない。自治体の窓口に、連携させる側の仕事をしてもらうことである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 27条:地方公共団体 | 23条:学校・教職員 28条:学校の設置者または学校 |
| 求められる内容 | 学校相互間の連携協力体制の整備 | 事実確認、被害者支援、加害者指導、保護者への助言 重大事態の事実関係を明確にするための調査 |
| 適用される場面 | 被害児童と加害児童の在籍校が異なる場合 | いじめの通報・相談を受けた場合全般 生命・心身・財産への重大な被害、相当期間の欠席の疑い |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教育部の準則で校園霸凌の処理手続を定め、跨校事件についても関係校の協力による処理を想定している
韓国は学校暴力について教育支援庁単位の審議委員会で処理する仕組みを持ち、学校をまたぐ事案も行政側で扱う構造になっている
中国は学校に学生欺凌の防止・処理制度の整備を求める。学校間連携を自治体の責務として明示する日本とは構成が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 娘が通う進学塾で、別の中学の生徒から持ち物を隠され、陰口を言われ続けている。塾は「学校の問題ではないので」と言い、娘の中学は「加害者はうちの生徒ではない」と言う。本条と、塾などの人間関係も含む法2条の定義を示して教育委員会に申し入れれば、両校をつなぐ回路を開かせることができる
- いじめから逃れるために息子を転校させたのに、元の学校の同級生がインスタの裏アカで息子の転校先を晒し始めたら、どうなる? 転校しても法の保護は途切れない。加害側の元の学校には指導を、転校先には支援をさせることが、本条が想定する典型的な場面である
- あなたの子どもが、ネット上の書き込みについて他校の保護者から「いじめの加害者」と名指しされた。相手の学校から突然あなたの学校経由で連絡が来る。本条に基づく学校間連携の一環である可能性が高い。感情的に反論する前に、学校を通じて事実確認の場を求めるのが筋である
- 小学校の卒業間際に始まったいじめ。加害者は私立中学へ、被害者は公立中学へ進学する。あと3週間で学籍が分かれ、担任も記録も手元から離れる。卒業前に「進学先への引継ぎ」を書面で求めておかないと、春からは誰も経緯を知らない状態になる
- 地域のサッカークラブで、隣の市の学校の子から暴言を受けている。学校をまたぐだけでなく、市もまたいでいる。自治体の境界を越えると連携はさらに鈍る。どちらの教育委員会に先に連絡するかで、初動の速さが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 日時、場所、相手、内容、SNS のスクショ、欠席日数を時系列で記録する2. 自分の子の学校長に、法23条と27条を挙げて「相手校への連絡と連携」を書面で求める3. 同じ書面を教育委員会にも送る。相手が私立校なら都道府県の私学担当課にも送る4. 欠席が長引く、心身に被害が出ているときは、法28条の重大事態として扱うよう求める
訴えられた側:1. 他校の保護者へ直接連絡する、反論を SNS に書く、といった動きは控える。火に油を注ぐだけで、記録上も不利になる2. 学校を通じて、何が指摘されているのかを具体的に確認する3. 子ども本人から、日時ごとに事実関係を聴き取って記録する4. 学校からの助言(法23条3項)には協力的に応じ、誤解があれば学校経由で根拠を示して訂正を求める
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。いじめによる損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)。実務上は、学年末の担任交代、卒業、転校で記録が散らばる前が勝負になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定時に置かれた条文。在籍校が異なるいじめ事案について、自治体に学校間連携体制の整備を求めた。制定後の改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに新設。在籍校が異なるいじめ事案について、地方公共団体に学校相互間の連携協力体制の整備を求めた
- いじめ防止対策推進法 第2条いじめと児童等の定義、人的関係要件
- いじめ防止対策推進法 第6条地方公共団体の責務の総則
- いじめ防止対策推進法 第23条学校の支援・指導・助言の措置義務
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査、学校間案件にも及ぶ
- いじめ防止対策推進法 第19条ネットいじめ対策、学校横断事案の典型
- 学校教育法 第35条性行不良による出席停止の別枠措置
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条教育委員会の職務権限、連携の担い手
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