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いじめ防止対策推進法 第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)

地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連携協力体制を整備するものとする。

この条文の基本情報

学校相互間の連携協力体制の整備とは何ですか?

定義学校相互間の連携協力体制の整備とは、いじめ防止対策推進法第27条に定められた規定で、「地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第27条(学校相互間の連携協力体制の整備)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第27条の条文原文は「地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめを行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじ…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第27条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第27条の前の条はいじめ防止対策推進法第26条です。
  7. いじめ防止対策推進法第27条の次の条はいじめ防止対策推進法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/27

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