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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第二章 特定農林水産物等の名称の保護

第3条〜第5条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二章 特定農林水産物等の名称の保護は、第3条〜第5条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第二章 特定農林水産物等の名称の保護が属する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第八十四号です。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地理的表示)

第3条

第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)に係る特定農林水産物等を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する者は、当該特定農林水産物等又はその包装若しくは容器若しくは広告、価格表若しくは取引書類(電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により提供されるこれらを内容とする情報を含む。)(以下「包装等」という。)に地理的表示を使用することができる。

2前項の規定による場合を除き、何人も、登録に係る特定農林水産物等が属する区分(確立された農林水産物等に関する国際分類その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める農林水産物等の区分をいう。以下同じ。)に属する農林水産物等若しくはこれを主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はこれらの包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又はこれに類似する表示若しくはこれと誤認させるおそれのある表示(以下この項及び第五条第一号において「類似等表示」という。)を使用してはならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。

一登録に係る特定農林水産物等を主な原料若しくは材料として製造され、若しくは加工された農林水産物等又はその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示又は類似等表示を使用する場合

二第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号に掲げる事項について第十六条第一項の変更の登録があった場合にあっては、当該変更の登録の日。次号及び第四号において同じ。)前の商標登録出願(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって当該出願に係る商標の使用(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第三項に規定する使用をいう。以下この号及び次号において同じ。)をする目的で行われたものを除く。)に係る登録商標(同法第二条第五項に規定する登録商標をいう。以下同じ。)に係る商標権者その他同法の規定により当該登録商標の使用をする権利を有する者が、その商標登録に係る指定商品又は指定役務(同法第六条第一項の規定により指定した商品又は役務をいう。)について当該登録商標の使用をする場合

三登録の日前から商標法その他の法律の規定により商標の使用をする権利を有している者が、当該権利に係る商品又は役務について当該権利に係る商標の使用をする場合(前号に掲げる場合を除く。)

四登録の日前から不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく登録に係る特定農林水産物等が属する区分に属する農林水産物等若しくはその包装等に当該特定農林水産物等に係る地理的表示と同一の名称の表示若しくは類似等表示を使用していた者及びその業務を承継した者が継続して、又はこれらの者から直接若しくは間接に当該農林水産物等(これらの表示が付されたもの又はその包装、容器若しくは送り状にこれらの表示が付されたものに限る。)を譲り受け、若しくはその引渡しを受けた者が、当該農林水産物等又はその包装等にこれらの表示を使用する場合(当該特定農林水産物等の登録の日から起算して七年を経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされているときに限る。)

五前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める場合

(登録標章)

第4条

登録に係る特定農林水産物等又はその包装等に地理的表示を使用する者は、当該特定農林水産物等又はその包装等に登録標章(地理的表示が登録に係る特定農林水産物等の名称の表示である旨の標章であって、農林水産省令で定めるものをいう。次項及び次条第二号において同じ。)を使用することができる。

2前項の規定による場合を除き、何人も、農林水産物等又はその包装等に登録標章又はこれに類似する標章を使用してはならない。

(措置命令)

第5条

農林水産大臣は、次の各号に掲げる規定に違反した者に対し、当該各号に定める措置その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一第三条第二項1地理的表示又は類似等表示の除去又は抹消2

二前条第二項1登録標章又はこれに類似する標章の除去又は抹消2

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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