(特定農林水産物等の登録)
第6条
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(特定農林水産物等の登録)
生産行程管理業務を行う生産者団体は、明細書を作成した農林水産物等が特定農林水産物等であるときは、当該農林水産物等について農林水産大臣の登録を受けることができる。
(登録の申請)
前条の登録(第十五条、第十六条、第十六条の二第一項ただし書、第十七条第二項及び第三項並びに第二十二条第一項第一号ニを除き、以下単に「登録」という。)を受けようとする生産者団体は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一生産者団体の名称及び住所並びに代表者(法人でない生産者団体にあっては、その代表者又は管理人)の氏名
二当該農林水産物等の区分
三当該農林水産物等の名称
四当該農林水産物等の生産地
五当該農林水産物等の特性
六当該農林水産物等の生産の方法
七第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等を特定するために必要な事項
八第二号から前号までに掲げるもののほか、当該農林水産物等について農林水産省令で定める事項
九前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一明細書
二生産行程管理業務の方法に関する規程(以下「生産行程管理業務規程」という。)
三前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める書類
3生産行程管理業務を行う生産者団体は、共同して登録の申請をすることができる。
4農林水産大臣は、登録の申請があったときは、遅滞なく、第一項第一号から第三号までに掲げる事項その他農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録の申請の補正)
農林水産大臣は、前条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に形式上の不備があり、又は当該申請書若しくは書類に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認めるときは、相当の期間を指定して、登録の申請の補正をすべきことを命ずることができる。
2農林水産大臣は、前項の規定により登録の申請の補正をすべきことを命じられた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その登録の申請を却下することができる。
(登録の申請の公示等)
農林水産大臣は、登録の申請を受理したとき(前条第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われたとき)は、遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による公示の日から三月間、第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる書類を公衆の縦覧に供するとともに、農林水産省令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
(意見書の提出等)
前条第一項の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る登録の申請について、農林水産大臣に意見書を提出することができる。
2農林水産大臣は、前項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書の写しを登録の申請をした生産者団体に送付しなければならない。
(登録の申請の制限)
次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、前条第二項並びに次条第二項及び第三項の規定の適用については、第八条第一項の規定による公示に係る登録の申請について前条第一項の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした生産者団体に対し、その旨を通知しなければならない。
一第八条第一項の規定により登録の申請が受理された後(第七条の二第一項の規定により申請の補正をすべきことを命じた場合にあっては、その補正が行われた後)前条第一項に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。
二当該登録の申請に係る農林水産物等の全部又は一部が第八条第一項の規定による公示に係る特定農林水産物等の全部又は一部に該当すること。
2前項第二号に該当する登録の申請は、前条第一項に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、第八条第一項の規定による公示に係る登録の申請について、取下げ、第十三条第一項の規定により登録を拒否する処分又は登録があった後は、この限りでない。
(学識経験者の意見の聴取)
農林水産大臣は、第九条第一項に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、登録の申請が第十三条第一項第二号から第四号までに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2前項の場合において、農林水産大臣は、第九条第一項の規定により提出された意見書の内容を学識経験者に示さなければならない。
3第一項の規定により意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、登録の申請をした生産者団体又は第九条第一項の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。
4第一項の規定により意見を求められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(登録の実施)
農林水産大臣は、登録の申請を受理した場合において第七条の二から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、登録をしなければならない。
2登録は、次に掲げる事項を特定農林水産物等登録簿に記載してするものとする。
一登録番号及び登録の年月日
二第七条第一項第二号から第八号までに掲げる事項
三第七条第一項第一号に掲げる事項
3農林水産大臣は、登録をしたときは、登録の申請をした生産者団体に対しその旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録の拒否)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録を拒否しなければならない。
一生産者団体について次のいずれかに該当するとき。
二生産行程管理業務について次のいずれかに該当するとき。
三登録の申請に係る農林水産物等(次号において「申請農林水産物等」という。)について次のいずれかに該当するとき。
四申請農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。
2前項(第四号ロに係る部分に限る。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する生産者団体が同項第四号ロに規定する名称の農林水産物等について登録の申請をする場合には、適用しない。
一前項第四号ロに規定する登録商標に係る商標権者たる生産者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、同号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)
二前項第四号ロに規定する登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されている場合における当該専用使用権の専用使用権者たる生産者団体(同号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて次に掲げる者の承諾を得ている場合に限る。)
三前項第四号ロに規定する名称の農林水産物等についての登録をすることについて同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている生産者団体(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該農林水産物等についての登録をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)
3農林水産大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、登録の申請をした生産者団体に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(特定農林水産物等登録簿の縦覧)
農林水産大臣は、特定農林水産物等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(生産者団体を追加する変更の登録)
第六条の登録に係る特定農林水産物等について生産行程管理業務を行おうとする生産者団体(当該登録を受けた生産者団体を除く。)は、第十二条第二項第三号に掲げる事項に当該生産者団体に係る第七条第一項第一号に掲げる事項を追加する変更の登録を受けることができる。
2第七条第一項から第三項まで、第七条の二から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定は、前項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項、登録番号及び第九号に掲げる事項」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第七条第一項第一号に掲げる事項、登録番号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一項第二号及び第四号(イを除く。)」と、第十二条第一項中「前条まで」とあるのは「第九条まで及び前条」と、同条第二項中「次に」とあるのは「変更の年月日及び第三号に」と、第十三条第一項中「次に掲げる場合」とあるのは「第一号、第二号及び第四号(イを除く。)に掲げる場合」と、同項第二号イ中「これらの」とあるのは「登録番号に係る前条第二項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。
(特定農林水産物等についての登録事項の変更の登録)
第六条の登録を受けた生産者団体(前条第一項の変更の登録を受けた生産者団体を含む。以下「登録生産者団体」という。)は、第十二条第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、変更の登録を受けなければならない。
2前項の場合において、第六条の登録に係る登録生産者団体が二以上あるときは、当該登録に係る全ての登録生産者団体は、共同して同項の変更の登録の申請をしなければならない。
3第七条第一項、第二項及び第四項、第七条の二から第九条まで並びに第十一条から第十三条までの規定(第一項の変更の登録に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては、第七条第四項、第八条、第九条及び第十一条の規定を除く。)は、第一項の変更の登録について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項並びに同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、同条第四項中「とき」とあるのは「場合であって、第十二条第二項第二号(第七条第一項第三号に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があるとき」と、「第一項第一号から第三号までに掲げる」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、当該変更に係る」と、第八条第一項中「第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「第十二条第二項第一号及び第三号に掲げる事項、同項第二号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第十二条第一項中「第七条の二から前条まで」とあるのは第一項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合以外の場合にあっては「第七条の二から第九条まで及び前条」と、同項の変更の登録に係る事項が当該農林水産省令で定める軽微なものである場合にあっては「第七条の二」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「変更の年月日及び変更に係る」と、第十三条第一項第二号イ中「事項」とあるのは「事項のうち変更に係るもの」と読み替えるものとする。
(明細書の変更の承認)
登録生産者団体は、明細書の変更をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、前条第一項の変更の登録と併せて明細書の変更を行う場合には、この限りでない。
2前項の承認を受けようとする登録生産者団体(次項及び第四項において「申請登録生産者団体」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、明細書の変更に係る事項を記載した申請書に、生産行程管理業務規程を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
3農林水産大臣は、次の各号のいずれにも該当する場合には、明細書の変更を承認しなければならない。
一前項の申請書に記載された事項が、申請登録生産者団体に係る第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合しているとき。
二生産行程管理業務規程で定める生産行程管理業務の方法が、申請登録生産者団体の構成員たる生産業者が行うその生産が前項の申請書に記載された事項に適合して行われるようにすることを確保するために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合しているとき。
4農林水産大臣は、前項の規定による承認をしたときは、申請登録生産者団体に対し、その旨を通知するとともに、農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。
(登録生産者団体の変更の届出等)
登録生産者団体は、当該登録生産者団体に係る第十二条第二項第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
2農林水産大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を特定農林水産物等登録簿に記載して、変更の登録をしなければならない。
3農林水産大臣は、前項の変更の登録をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(生産行程管理業務規程の変更の届出)
登録生産者団体は、生産行程管理業務規程の変更をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。
(生産行程管理業務の休止の届出)
登録生産者団体は、生産行程管理業務を休止しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。
(登録の失効)
次の各号のいずれかに該当する場合には、登録(当該登録に係る登録生産者団体が二以上ある場合にあっては、第十二条第二項第三号に掲げる事項のうち当該各号のいずれかに該当する登録生産者団体に係る部分に限る。以下この条において同じ。)は、その効力を失う。
一登録生産者団体が解散した場合においてその清算が結了したとき。
二登録生産者団体が生産行程管理業務を廃止したとき。
2前項の規定により登録がその効力を失ったときは、当該登録に係る登録生産者団体(同項第一号に掲げる場合にあっては、清算人)は、遅滞なく、効力を失った事由及びその年月日を農林水産大臣に届け出なければならない。
3農林水産大臣は、第一項の規定により登録がその効力を失ったときは、特定農林水産物等登録簿につき、その登録を消除しなければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定により登録を消除したときは、その旨を公示しなければならない。
(措置命令)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録生産者団体に対し、明細書又は生産行程管理業務規程の変更その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一その構成員たる生産業者が、第三条第二項若しくは第四条第二項の規定に違反し、又は第五条の規定による命令に違反したとき。
二その明細書が第十二条第二項第二号に掲げる事項に適合していないとき。
三第十三条第一項第二号(イを除く。)に該当するに至ったとき。
(登録の取消し)
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、登録の全部又は一部を取り消すことができる。
一登録生産者団体が次のいずれかに該当するとき。
二登録に係る特定農林水産物等が第十三条第一項第三号イに該当するに至ったとき。
三登録に係る特定農林水産物等の名称が第十三条第一項第四号イに該当するに至ったとき。
四第十三条第二項各号に規定する商標権者又は専用使用権者が同項各号に規定する承諾を撤回したとき。
2第八条、第九条及び第十一条の規定は、前項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、第八条第一項中「遅滞なく、第七条第一項第一号から第八号までに掲げる事項」とあるのは「あらかじめ、登録番号、取消しをしようとする理由」と、同条第二項中「第七条第一項の申請書並びに同条第二項第一号」とあるのは「第七条第二項第一号」と、第十一条第一項中「第十三条第一項第二号から第四号まで」とあるのは「第二十二条第一項第二号及び第三号」と読み替えるものとする。
3農林水産大臣は、第一項の規定による登録の全部又は一部の取消しをしたときは、特定農林水産物等登録簿につき、その登録の全部又は一部を消除しなければならない。
4農林水産大臣は、前項の規定により登録の全部又は一部を消除したときは、その旨を、当該登録の取消しに係る登録生産者団体に通知するとともに、公示しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)