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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例

第23条〜第32条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例は、第23条〜第32条の全 10 条で構成されています。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第四章 外国の特定農林水産物等に関する特例が属する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第八十四号です。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(外国の特定農林水産物等の指定)

第23条

別タブ ↗

農林水産大臣は、我が国がこの法律に基づく特定農林水産物等の名称の保護に関する制度と同等の水準にあると認められる特定農林水産物等の名称の保護に関する制度(以下「同等制度」という。)を有する外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この項において同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するもの(以下「締約国」という。)と相互に特定農林水産物等の名称の保護を図るため、当該締約国の同等制度によりその名称が保護されている当該締約国の特定農林水産物等について指定をすることができる。

一次に掲げる事項をその内容に含む条約その他の国際約束を我が国と締結していること。

二前号の国際約束において保護すべきものとされている我が国の特定農林水産物等の名称について、その適切な保護を我が国又は当該特定農林水産物等に係る登録生産者団体が当該外国の権限のある機関に要請した場合には、必要な措置を講ずると認められること。

2前項の指定(以下単に「指定」という。)は、次に掲げる事項を定めてするものとする。

一当該特定農林水産物等の区分

二当該特定農林水産物等の名称

三当該特定農林水産物等の生産地

四当該特定農林水産物等の特性

五前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等の生産の方法その他の当該特定農林水産物等を特定するために必要な事項

六前各号に掲げるもののほか、当該特定農林水産物等について農林水産省令で定める事項

(指定前の公示)

第24条

別タブ ↗

農林水産大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、前条第二項各号に掲げる事項その他必要な事項を公示しなければならない。

(意見書の提出)

第25条

別タブ ↗

前条の規定による公示があったときは、何人も、当該公示の日から三月以内に、当該公示に係る特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣に意見書を提出することができる。

(指定前の公示があった場合の登録の申請の制限)

第26条

別タブ ↗

次の各号のいずれにも該当する登録の申請は、次条第三項及び第四項の規定の適用については、第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等(以下「指定対象特定農林水産物等」という。)についての指定をすることについて前条の規定によりされた意見書の提出とみなす。この場合においては、農林水産大臣は、当該各号のいずれにも該当する登録の申請をした生産者団体に対し、その旨を通知しなければならない。

一第二十四条の規定による公示がされた後前条に規定する期間が満了するまでの間にされた登録の申請であること。

二当該登録の申請に係る農林水産物等の全部又は一部が指定対象特定農林水産物等の全部又は一部に該当すること。

2前項第二号に該当する登録の申請は、前条に規定する期間の経過後は、することができない。ただし、指定対象特定農林水産物等について、第二十九条第一項の規定により指定をしないこととされた後又は指定があった後は、この限りでない。

(学識経験者の意見の聴取)

第27条

別タブ ↗

農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等の名称について同項第二号イ及びロに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴かなければならない。

2農林水産大臣は、第二十五条に規定する期間が満了したときは、農林水産省令で定めるところにより、指定対象特定農林水産物等の名称について第二十九条第一項第二号ハに掲げる場合に該当するかどうかについて、学識経験者の意見を聴くことができる。

3前二項の場合において、農林水産大臣は、第二十五条の規定により提出された意見書の内容を学識経験者に示さなければならない。

4第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、必要があると認めるときは、第二十五条の規定により意見書を提出した者その他の関係者から意見を聴くことができる。

5第一項又は第二項の規定により意見を求められた学識経験者は、その意見を求められた事案に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(指定の実施)

第28条

別タブ ↗

農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたときは、次条第一項の規定により指定をしないこととする場合を除き、指定をしなければならない。

2農林水産大臣は、指定をしたときは、直ちに次に掲げる事項を公示しなければならない。

一指定番号及び指定の年月日

二当該指定に係る締約国の名称

三第二十三条第二項各号に掲げる事項

(指定の基準)

第29条

別タブ ↗

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定をしてはならない。

一指定対象特定農林水産物等の全部又は一部が登録又は指定に係る特定農林水産物等のいずれかに該当するとき。

二指定対象特定農林水産物等の名称について次のいずれかに該当するとき。

2前項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定は、同号ロに規定する名称の特定農林水産物等についての指定をすることについて、農林水産大臣が同号ロに規定する登録商標に係る商標権者の承諾を得ている場合(当該登録商標に係る商標権について専用使用権が設定されているときは、当該特定農林水産物等についての指定をすることについて当該専用使用権の専用使用権者の承諾を得ている場合に限る。)には、適用しない。

(指定に係る特定農林水産物等の地理的表示)

第30条

別タブ ↗

指定に係る特定農林水産物等は、第三条及び第十三条第一項第三号ロの規定の適用については、登録に係る特定農林水産物等とみなす。この場合において、第三条第一項中「第六条の登録(次項(第二号を除く。)及び次条第一項において単に「登録」という。)」とあるのは「第二十三条第一項の指定(次項において単に「指定」という。)」と、同条第二項第二号中「第六条の登録の日(当該登録に係る第七条第一項第三号」とあるのは「指定の日(指定に係る第二十三条第二項第二号」と、「第十六条第一項の」とあるのは「第三十一条第一項の規定による」と、「変更の登録」とあるのは「指定の変更」と、同項第三号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、同項第四号中「登録の日」とあるのは「指定の日」と、「経過する日以後は、当該農林水産物等の生産地の全部が当該特定農林水産物等の生産地内にある場合であって、当該農林水産物等に当該特定農林水産物等との混同を防ぐのに適当な表示がなされている」とあるのは「経過しない場合であって、当該農林水産物等の生産が締約国(第二十三条第一項に規定する締約国をいう。)外で行われた」とする。

(指定の変更)

第31条

別タブ ↗

農林水産大臣は、指定に係る特定農林水産物等について、締約国の同等制度において第二十三条第二項各号に掲げる事項のいずれかが変更された場合には、当該指定を変更しなければならない。

2第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第二十九条までの規定(前項の規定による指定の変更に係る事項が農林水産省令で定める軽微なものである場合(以下この項において「軽微な場合」という。)にあっては、第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定を除く。)は、前項の規定による指定の変更について準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、前条第二項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等に」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等に」と、「指定対象特定農林水産物等の」とあるのは「特定農林水産物等の」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、第二十八条第一項中「農林水産大臣は、第二十四条から前条までの規定による手続を終えたとき」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「農林水産大臣は、第二十四条、第二十五条及び前条の規定による手続を終えたとき」と、軽微な場合にあっては「農林水産大臣」と、同条第二項中「次に掲げる」とあるのは「指定番号、変更の年月日、変更に係る事項その他農林水産省令で定める」と、第二十九条第一項第一号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「第三十一条第一項の規定により指定の変更をしようとする特定農林水産物等(以下この項において「指定変更対象特定農林水産物等」という。)」と、同項第二号中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは軽微な場合以外の場合にあっては「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、軽微な場合にあっては「指定変更対象特定農林水産物等」と読み替えるものとする。

(指定の取消し)

第32条

別タブ ↗

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、指定の全部又は一部を取り消すことができる。

一指定に係る特定農林水産物等の名称が第二十九条第一項第二号イ又はハのいずれかに該当するに至ったとき。

二第二十九条第二項に規定する商標権者又は専用使用権者が同項に規定する承諾を撤回したとき。

2第二十四条、第二十五条及び第二十七条の規定は、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第二十四条中「前条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「指定番号、取消しをしようとする理由」と、第二十七条第一項中「指定対象特定農林水産物等について第二十九条第一項第一号に掲げる場合に該当するかどうか並びに当該指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「同項第二号イ及びロ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号イに係る部分に限る。)」と、同条第二項中「指定対象特定農林水産物等」とあるのは「第二十四条の規定による公示に係る特定農林水産物等」と、「第二十九条第一項第二号ハ」とあるのは「第三十二条第一項第一号(第二十九条第一項第二号ハに係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

3農林水産大臣は、第一項の規定による指定の全部又は一部の取消しをしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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