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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律 第五章 雑則

第33条〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第五章 雑則は、第33条〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律第五章 雑則が属する特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第八十四号です。
  3. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律の公布日は平成26年6月25日です。
  4. 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(公示の方法)

第33条

別タブ ↗

この法律の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2前項の公示に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(報告及び立入検査)

第34条

別タブ ↗

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録生産者団体、生産業者その他の関係者に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事業所、倉庫、ほ場、工場その他の場所に立ち入り、業務の状況若しくは農林水産物等、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(農林水産大臣に対する申出)

第35条

別タブ ↗

何人も、第三条第二項又は第四条第二項の規定に違反する事実があると思料する場合には、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五条又は第二十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。

(関係行政機関の協力)

第36条

別タブ ↗

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他の必要な協力を求めることができる。

(権限の委任)

第37条

別タブ ↗

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

(農林水産省令への委任)

第38条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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