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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第一款 利用定員に関する基準

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第一款 利用定員に関する基準は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第一款 利用定員に関する基準が属する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の法令番号は平成二十六年内閣府令第三十九号です。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

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特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用定員(法第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。以下この節において同じ。)の数を二十人以上とする。

2特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる特定教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定めるものとする。ただし、法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。

一認定こども園法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二幼稚園法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分

三保育所法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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