(内容及び手続の説明及び同意)
第38条
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第四十六条に規定する運営規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(内容及び手続の説明及び同意)
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者に対し、第四十六条に規定する運営規程の概要、第四十二条に規定する連携施設の種類、名称、連携協力の概要、職員の勤務体制、第四十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。)は、利用の申込みに係る法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。以下この節(第四十三条第一項を除く。)において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
3特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
4前二項の特定地域型保育事業者は、前二項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場合その他利用申込者に係る保育認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あっせん、調整及び要請に対する協力)
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(心身の状況等の把握)
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たっては、保育認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者については、この限りでない。
一特定地域型保育の提供を受けている保育認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
二必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わって提供する特定教育・保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
三当該特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。第六項、第七項、第十一項及び第十二項において同じ。)により特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。第六項、第七項及び第十二項において同じ。)の提供を受けていた満三歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満三歳未満保育認定子どもにあっては、第三十七条第二項に規定するその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに限る。第六項第一号において同じ。)を、当該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること。
2市町村長は、特定地域型保育事業者による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第一号の規定を適用しないこととすることができる。
一特定地域型保育事業者が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
二次のイ及びロに掲げる要件を満たすこと。
一特定地域型保育事業者と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
二保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3前項各号の保育内容支援連携協力者とは、小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第五項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第一項第一号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4市町村長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第一項第二号の規定を適用しないこととすることができる。
一特定地域型保育事業者が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のイ及びロに掲げる要件を満たすと市町村長が認めること。
一特定地域型保育事業者と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
二代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
二市町村長が特定地域型保育事業者による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5前項各号の代替保育連携協力者とは、第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
一特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合小規模保育事業A型事業者等
二事業実施場所において代替保育が提供される場合事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者
6市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。
一市町村長が、児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満三歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき
二特定地域型保育事業者による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)
7前項(第二号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。
一法第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。)
二児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、同法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
8特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第三号に係る連携協力を求めることを要しない。
9居宅訪問型保育事業を行う者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第一項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
10事業所内保育事業(第三十七条第二項の規定により定める利用定員が二十人以上のものに限る。次項において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う者については、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。
11保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第五条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
12特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、満三歳未満保育認定子どもについて、連携施設又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、満三歳未満保育認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。
(利用者負担額等の受領)
特定地域型保育事業者は、特定地域型保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第二十九条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。
2特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第二十九条第三項第一号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3特定地域型保育事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たって、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
4特定地域型保育事業者は、前三項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。
一日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品
二特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
三特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
四前三号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5特定地域型保育事業者は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。
6特定地域型保育事業者は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第四項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
(特定地域型保育の取扱方針)
特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。
(特定地域型保育に関する評価等)
特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第五十条において準用する第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一事業の目的及び運営の方針
二提供する特定地域型保育の内容
三職員の職種、員数及び職務の内容
四特定地域型保育の提供を行う日及び時間、提供を行わない日
五第四十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
六利用定員
七特定地域型保育事業の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第三十九条第二項及び第三項に規定する選考の方法を含む。)
八緊急時等における対応方法
九非常災害対策
十虐待の防止のための措置に関する事項
十一その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によって特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(利用定員の遵守)
特定地域型保育事業者は、利用定員を超えて特定地域型保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一第四十四条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
二次条において準用する第十二条の規定による特定地域型保育の提供の記録
三次条において準用する第十九条の規定による市町村への通知に係る記録
四次条において準用する第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五次条において準用する第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(教育認定子どもを除く。以下この款において同じ。)について」と、第十四条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第二十五条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)