特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第49条(記録の整備)
- 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 2.特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
- 一第四十四条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たっての計画
- 二次条において準用する第十二条の規定による特定地域型保育の提供の記録
- 三次条において準用する第十九条の規定による市町村への通知に係る記録
- 四次条において準用する第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
- 五次条において準用する第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
この条文の基本情報
記録の整備とは何ですか?
定義記録の整備とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条に定められた規定で、「特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条(記録の整備)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条の条文原文は「特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。」で始まります。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第48条です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条です。
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- 正式書式
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039 - 本サイト収録
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/49