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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第一節 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第一節 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第一節 総則が属する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の法令番号は平成二十六年内閣府令第三十九号です。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

別タブ ↗

特定教育・保育施設に係る子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十四条第三項の内閣府令で定める基準及び特定地域型保育事業に係る法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条の規定による基準

二法第三十四条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条、第六条(第五項を除く。)、第七条、第十三条、第十五条、第二十四条から第二十七条まで、第三十二条、第三十五条及び第三十六条並びに附則第二条の規定による基準

三法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第三十七条及び附則第四条の規定による基準

四法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第二十四条から第二十七条まで(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十二条(第五十条において準用する場合に限る。)、第三十八条、第三十九条(第五項を除く。)、第四十条、第四十二条第一項から第十一項まで、第四十三条、第四十四条、第五十一条、第五十一条の二及び第五十二条並びに附則第五条の規定による基準

五法第三十四条第二項又は第四十六条第二項の規定により、法第三十四条第三項各号又は第四十六条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前四号に定める規定による基準以外のもの

(定義)

第2条

別タブ ↗

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一小学校就学前子ども法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。

二認定こども園法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。

三幼稚園法第七条第四項に規定する幼稚園をいう。

四保育所法第七条第四項に規定する保育所をいう。

五家庭的保育事業児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。

六満三歳未満等小規模保育事業児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)をいう。

26_2 満三歳以上限定小規模保育事業児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)をいう。

七居宅訪問型保育事業児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

八事業所内保育事業児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。

九教育・保育給付認定法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。

十教育・保育給付認定保護者法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

十一教育・保育給付認定子ども法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

311_2 教育認定子ども法第二十七条第一項に規定する教育認定子どもをいう。

411_3 満三歳以上保育認定子ども法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。

511_4 保育認定子ども法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。

十二満三歳以上教育・保育給付認定子ども子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

十三特定満三歳以上保育認定子ども令第四条第一項第二号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。

十四満三歳未満保育認定子ども令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。

十五市町村民税所得割合算額令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

十六負担額算定基準子ども令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

十七支給認定証法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。

十八教育・保育給付認定の有効期間法第二十一条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。

十九特定教育・保育施設法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。

二十特定教育・保育法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。

二十一法定代理受領法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。

二十二特定地域型保育事業者法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

二十三特定地域型保育法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。

二十四特別利用保育法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。

二十五特別利用教育法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。

二十六特別利用地域型保育法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。

二十七特定利用地域型保育法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(一般原則)

第3条

別タブ ↗

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。

2特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。

3特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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