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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第2条(定義)

  1. この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一小学校就学前子ども法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。
  3. 二認定こども園法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。
  4. 三幼稚園法第七条第四項に規定する幼稚園をいう。
  5. 四保育所法第七条第四項に規定する保育所をいう。
  6. 五家庭的保育事業児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。
  7. 六満三歳未満等小規模保育事業児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)をいう。
  8. 2.6_2 満三歳以上限定小規模保育事業児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)をいう。
  9. 七居宅訪問型保育事業児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
  10. 八事業所内保育事業児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
  11. 九教育・保育給付認定法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定をいう。
  12. 十教育・保育給付認定保護者法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
  13. 十一教育・保育給付認定子ども法第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。
  14. 3.11_2 教育認定子ども法第二十七条第一項に規定する教育認定子どもをいう。
  15. 4.11_3 満三歳以上保育認定子ども法第二十七条第一項に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。
  16. 5.11_4 保育認定子ども法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。
  17. 十二満三歳以上教育・保育給付認定子ども子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する満三歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。
  18. 十三特定満三歳以上保育認定子ども令第四条第一項第二号に規定する特定満三歳以上保育認定子どもをいう。
  19. 十四満三歳未満保育認定子ども令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。
  20. 十五市町村民税所得割合算額令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
  21. 十六負担額算定基準子ども令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。
  22. 十七支給認定証法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。
  23. 十八教育・保育給付認定の有効期間法第二十一条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。
  24. 十九特定教育・保育施設法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
  25. 二十特定教育・保育法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。
  26. 二十一法定代理受領法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
  27. 二十二特定地域型保育事業者法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
  28. 二十三特定地域型保育法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。
  29. 二十四特別利用保育法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。
  30. 二十五特別利用教育法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。
  31. 二十六特別利用地域型保育法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。
  32. 二十七特定利用地域型保育法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条に定められた規定で、「この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条(定義)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条の条文原文は「この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条は第一節 総則に置かれています。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  5. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第1条です。
  7. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第2条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039
  • 本サイト収録特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/2

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