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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第二款 運営に関する基準

第5条〜第34条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第二款 運営に関する基準は、第5条〜第34条の全 30 条で構成されています。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第二款 運営に関する基準が属する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の法令番号は平成二十六年内閣府令第三十九号です。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(内容及び手続の説明及び同意)

第5条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、第十三条の規定により支払を受ける費用に関する事項その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(正当な理由のない提供拒否の禁止等)

第6条

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している教育認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法(第四項において「選考方法」という。)により選考しなければならない。

3特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。

4前二項の特定教育・保育施設は、選考方法又は前項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。

5特定教育・保育施設は、利用申込者に係る教育・保育給付認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。

(あっせん、調整及び要請に対する協力)

第7条

特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

2特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

(受給資格等の確認)

第8条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第七条第二項の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。

(教育・保育給付認定の申請に係る援助)

第9条

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに教育・保育給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定の変更の認定の申請が遅くとも教育・保育給付認定保護者が受けている教育・保育給付認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。

(心身の状況等の把握)

第10条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たっては、教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。

(小学校等との連携)

第11条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、教育・保育給付認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、教育・保育給付認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。

(特定教育・保育の提供の記録)

第12条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

(利用者負担額等の受領)

第13条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)から当該特定教育・保育に係る利用者負担額(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号に掲げる額をいう。)の支払を受けるものとする。

2特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第二十七条第三項第一号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。

3特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たって、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

4特定教育・保育施設は、前三項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。

一日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用

二特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用

三食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用

一次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ(1)又は(2)に定める金額未満であるものに対する副食の提供

二次の(1)又は(2)に掲げる満三歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学校第三学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第一学年から第三学年までに在籍する子どもをいう。以下このロにおいて同じ。)が同一の世帯に三人以上いる場合にそれぞれ(1)又は(2)に定める者に該当するものに対する副食の提供(イに該当するものを除く。)

三満三歳未満保育認定子どもに対する食事の提供

四特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用

五前四号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

5特定教育・保育施設は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った教育・保育給付認定保護者に対し交付しなければならない。

6特定教育・保育施設は、第三項及び第四項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに教育・保育給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、教育・保育給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第四項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。

(施設型給付費等の額に係る通知等)

第14条

特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下同じ。)の支給を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。

2特定教育・保育施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を教育・保育給付認定保護者に対して交付しなければならない。

(特定教育・保育の取扱方針)

第15条

特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。

一幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)

二認定こども園(認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けた施設及び同条第十項の規定による公示がされたものに限る。)次号及び第四号に掲げる事項

三幼稚園幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)

四保育所児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針

2前項第二号に掲げる認定こども園が特定教育・保育を提供するに当たっては、同号に掲げるもののほか、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえなければならない。

(特定教育・保育に関する評価等)

第16条

特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

2特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する教育・保育給付認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)による評価又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(相談及び援助)

第17条

特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(緊急時等の対応)

第18条

特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(教育・保育給付認定保護者に関する市町村への通知)

第19条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第20条

特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

一施設の目的及び運営の方針

二提供する特定教育・保育の内容

三職員の職種、員数及び職務の内容

四特定教育・保育の提供を行う日(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日

五第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額

六第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員

七特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第六条第二項に規定する選考方法及び同条第三項に規定する選考の方法を含む。)

八緊急時等における対応方法

九非常災害対策

十虐待の防止のための措置に関する事項

十一その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第21条

特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によって特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(利用定員の遵守)

第22条

特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(掲示等)

第23条

特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

(教育・保育給付認定子どもを平等に取り扱う原則)

第24条

特定教育・保育施設においては、教育・保育給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第25条

特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(秘密保持等)

第27条

特定教育・保育施設の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2特定教育・保育施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、教育・保育給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第28条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(利益供与等の禁止)

第29条

特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情解決)

第30条

特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者その他の当該教育・保育給付認定子どもの家族(以下この条において「教育・保育給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

4特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第十四条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び教育・保育給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

5特定教育・保育施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

(地域との連携等)

第31条

特定教育・保育施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第32条

特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

一事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

二事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。

三事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。

2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

4特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第33条

特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第34条

特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

一第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たっての計画

二第十二条の規定による特定教育・保育の提供の記録

三第十九条の規定による市町村への通知に係る記録

四第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録

五第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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