特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第20条(運営規程)
- 特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一施設の目的及び運営の方針
- 二提供する特定教育・保育の内容
- 三職員の職種、員数及び職務の内容
- 四特定教育・保育の提供を行う日(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日
- 五第十三条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額
- 六第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
- 七特定教育・保育施設の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項(第六条第二項に規定する選考方法及び同条第三項に規定する選考の方法を含む。)
- 八緊急時等における対応方法
- 九非常災害対策
- 十虐待の防止のための措置に関する事項
- 十一その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
この条文の基本情報
運営規程とは何ですか?
定義運営規程とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条に定められた規定で、「特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条(運営規程)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条の条文原文は「特定教育・保育施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程(第二十三条において「運営規程」という。」で始まります。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第19条です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第20条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039 - 本サイト収録
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/20