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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第22条(利用定員の遵守)

特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

利用定員の遵守とは何ですか?

定義利用定員の遵守とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条に定められた規定で、「特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条(利用定員の遵守)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条の条文原文は「特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項…」で始まります。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  5. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第21条です。
  7. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第22条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039
  • 本サイト収録特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/22

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