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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第7条(あっせん、調整及び要請に対する協力)

  1. 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
  2. 2.特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市町村が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。

この条文の基本情報

あっせん、調整及び要請に対する協力とは何ですか?

定義あっせん、調整及び要請に対する協力とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条に定められた規定で、「特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条(あっせん、調整及び要請に対する協力)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条の条文原文は「特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。」で始まります。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  5. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第6条です。
  7. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第7条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039
  • 本サイト収録特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/7

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