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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第18条(緊急時等の対応)

特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

緊急時等の対応とは何ですか?

定義緊急時等の対応とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条に定められた規定で、「特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条(緊急時等の対応)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条の条文原文は「特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行っているときに教育・保育給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該教育・保育…」で始まります。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  5. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第17条です。
  7. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第18条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039
  • 本サイト収録特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/18

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