特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第25条(虐待等の禁止)
特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)に掲げる行為その他当該教育・保育給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
この条文の基本情報
虐待等の禁止とは何ですか?
定義虐待等の禁止とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条に定められた規定で、「特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条(虐待等の禁止)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条の条文原文は「特定教育・保育施設の職員は、教育・保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、…」で始まります。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第24条です。
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第25条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第26条です。
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- 正式書式
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039 - 本サイト収録
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/25