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特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 第50条(準用)

第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までの規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合において、第十一条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(教育認定子どもを除く。以下この款において同じ。)について」と、第十四条第一項中「施設型給付費(法第二十七条第一項の施設型給付費をいう。以下」とあるのは「地域型保育給付費(法第二十九条第一項の地域型保育給付費をいう。以下この項及び第十九条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付費の」と、同条第二項中「特定教育・保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第十九条中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第二十五条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては、同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)」とあるのは「各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条に定められた規定で、「第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条(準用)は、日本の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条の条文原文は「第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。」で始まります。
  3. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条は第二款 運営に関する基準に置かれています。
  4. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の公布日は平成26年4月30日です。
  5. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条の前の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第49条です。
  7. 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第50条の次の条は特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002039
  • 本サイト収録特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002039/50

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