ブックマーク無料で登録

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 第七章 治験の依頼等の基準

第59条〜第61条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七章 治験の依頼等の基準は、第59条〜第61条の全 3 条で構成されています。
  2. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令第七章 治験の依頼等の基準が属する動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の法令番号は平成二十六年農林水産省令第六十一号です。
  3. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令の公布日は平成26年11月18日です。
  4. 動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)

第59条

法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用製品の管理」と読み替えるものとする。

(法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準)

第60条

治験依頼者が治験を依頼する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第二十七条から第四十条までの規定を準用する。

2自ら治験を実施しようとする者が治験を実施する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第四十一条から第五十七条までの規定を準用する。

(法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準)

第61条

法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。

動物用再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる