(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)
第59条
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用製品の管理」と読み替えるものとする。
(法第八十条の二第一項の農林水産省令で定める基準)
法第八十条の二第一項に規定する治験の依頼については、第四条第一項、第五条、第七条第一項(第九号、第十一号及び第十二号を除く。)及び第二項、第九条、第十一条並びに第十三条から第十五条までの規定を準用する。この場合において、第四条第一項中「治験使用製品の管理、治験使用製品等の不具合情報等の収集」とあるのは、「治験使用製品の管理」と読み替えるものとする。
(法第八十条の二第四項の農林水産省令で定める基準)
治験依頼者が治験を依頼する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第二十七条から第四十条までの規定を準用する。
2自ら治験を実施しようとする者が治験を実施する場合において、法第八十条の二第四項に規定する治験をすることについては、第四十一条から第五十七条までの規定を準用する。
(法第八十条の二第五項の農林水産省令で定める基準)
法第八十条の二第五項に規定する治験の管理については、第十六条、第十七条、第二十条第一項、第二十四条並びに第二十六条第一項(第一号から第四号までを除く。)及び第二項の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)