ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第四章 業務

第23条〜第27条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第四章 業務は、第23条〜第27条の全 5 条で構成されています。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第四章 業務が属する株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の法令番号は平成二十七年法律第三十五号です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の公布日は平成27年6月5日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 業務の範囲

第二十三条

第23条

別タブ ↗

機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一対象事業者(第二十五条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合又は外国の法令に基づいて設立された団体であってこれらの組合に類似するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)に対する出資

二対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出

三対象事業者に対する資金の貸付け

四対象事業者が発行する有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この号及び第十二号において同じ。)及び対象事業者が保有する有価証券の取得

五対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得

六対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証

七対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募

八対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する技術者その他の専門家の派遣

九対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する助言

十対象事業を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示

十一前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。

十二保有する株式、新株予約権、持分又は有価証券(第二十七条第一項及び第二項において「株式等」という。)の譲渡その他の処分

十三債権の管理及び譲渡その他の処分

十四前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査

十五対象事業を推進するために必要な調査及び情報の提供

十六前各号に掲げる業務に附帯する業務

十七前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務

2機構は、前項第十七号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。

第二節 支援基準

第二十四条

第24条

別タブ ↗

総務大臣は、機構が対象事業の支援(前条第一項第一号から第七号までに掲げる業務によりされるものに限る。以下「対象事業支援」という。)の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。

2総務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

3総務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。

第三節 業務の実施

(支援決定)

第25条

別タブ ↗

機構は、対象事業支援を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定しなければならない。

2機構は、対象事業支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。

3総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

(支援決定の撤回)

第26条

別タブ ↗

機構は、次に掲げる場合には、速やかに、前条第一項の規定による決定(次項において「支援決定」という。)を撤回しなければならない。

一対象事業者が対象事業を行わないとき。

二対象事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。

2機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者に対し、その旨を通知しなければならない。

(株式等の譲渡その他の処分等)

第27条

別タブ ↗

機構は、その保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、令和二十八年三月三十一日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。

3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、令和二十八年三月三十一日まででなければならない。

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる