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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第七章 監督

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第七章 監督は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第七章 監督が属する株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の法令番号は平成二十七年法律第三十五号です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の公布日は平成27年6月5日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第34条

機構は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(財務大臣との協議)

第35条

総務大臣は、第五条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第十条第二項、第二十二条、第二十三条第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(業務の実績に関する評価)

第36条

総務大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。

2総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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