(監督)
第34条
機構は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
機構は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(財務大臣との協議)
総務大臣は、第五条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第十条第二項、第二十二条、第二十三条第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十八条の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(業務の実績に関する評価)
総務大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2総務大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)