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株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第九章 雑則

第39条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第九章 雑則は、第39条の全 1 条で構成されています。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第九章 雑則が属する株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の法令番号は平成二十七年法律第三十五号です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の公布日は平成27年6月5日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告の徴収等)

第39条

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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