ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第五章 国の援助等

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五章 国の援助等は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第五章 国の援助等が属する株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の法令番号は平成二十七年法律第三十五号です。
  3. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の公布日は平成27年6月5日です。
  4. 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国の援助等)

第28条

別タブ ↗

総務大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、これらの者の行う事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

2前項に定めるもののほか、総務大臣及び国の行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

(財政上の措置等)

第29条

別タブ ↗

国は、対象事業支援その他の対象事業の円滑かつ確実な実施に寄与する事業を促進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる