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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食品表示基準 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

第15条〜第17条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準は、第15条〜第17条の全 3 条で構成されています。
  2. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準が属する食品表示基準の法令番号は平成二十七年内閣府令第十号です。
  3. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(義務表示)

第15条

別タブ ↗

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。

一名称

二保存の方法

三消費期限又は賞味期限

四添加物

五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

六アレルゲン

七L―フェニルアラニン化合物を含む旨

27_2 指定成分等含有食品に関する事項

八遺伝子組換え食品に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)

九乳児用規格適用食品である旨

十食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項

十一食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項

十二乳に関する事項

十三乳製品に関する事項

十四鶏の液卵に関する事項

十五切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項

十六生かきに関する事項

十七ゆでがにに関する事項

十八ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

十九冷凍食品に関する事項

(表示の方式等)

第16条

別タブ ↗

前条の表示は、第八条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。

(表示禁止事項)

第17条

別タブ ↗

食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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