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食品表示基準 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準が属する食品表示基準の法令番号は平成二十七年内閣府令第十号です。
  3. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(義務表示)

第37条

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。

一名称

二添加物である旨

三保存の方法

四消費期限又は賞味期限

五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

六アレルゲン

七使用の方法

八食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

九成分及び重量パーセント

十実効の色名

十一L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

十二ビタミンAとしての重量パーセント

(表示の方式等)

第38条

前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

(表示禁止事項)

第39条

食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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