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食品表示基準 第38条(表示の方式等)

前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

この条文の基本情報

表示の方式等とは何ですか?

定義表示の方式等とは、食品表示基準第38条に定められた規定で、「前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品表示基準第38条(表示の方式等)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
  2. 食品表示基準第38条の条文原文は「前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。」で始まります。
  3. 食品表示基準第38条は第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準に置かれています。
  4. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  5. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品表示基準第38条の前の条は食品表示基準第37条です。
  7. 食品表示基準第38条の次の条は食品表示基準第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010
  • 本サイト収録食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/38

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