ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食品表示基準 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 食品表示基準第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準が属する食品表示基準の法令番号は平成二十七年内閣府令第十号です。
  3. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(義務表示)

第29条

別タブ ↗

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければならない。

一名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)

二放射線照射に関する事項

三遺伝子組換え農産物に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)

四乳児用規格適用食品である旨

五シアン化合物を含有する豆類に関する事項

六アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項

七食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項

八生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項

九鶏の殻付き卵に関する事項

十切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項

十一ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項

十二切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項

十三冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項

十四生かきに関する事項

(表示の方式等)

第30条

別タブ ↗

前条の表示は、第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

(表示禁止事項)

第31条

別タブ ↗

食品関連事業者以外の販売者が販売する生鮮食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

食品表示基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる