食品表示基準 第29条(義務表示)
- 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければならない。
- 一名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)
- 二放射線照射に関する事項
- 三遺伝子組換え農産物に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)
- 四乳児用規格適用食品である旨
- 五シアン化合物を含有する豆類に関する事項
- 六アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
- 七食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
- 八生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
- 九鶏の殻付き卵に関する事項
- 十切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
- 十一ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
- 十二切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
- 十三冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
- 十四生かきに関する事項
この条文の基本情報
義務表示とは何ですか?
定義義務表示とは、食品表示基準第29条に定められた規定で、「食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第29条(義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第29条の条文原文は「食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければなら…」で始まります。
- 食品表示基準第29条は第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第29条の前の条は食品表示基準第28条です。
- 食品表示基準第29条の次の条は食品表示基準第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/29