食品表示基準 第28条(表示禁止事項)
食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。
この条文の基本情報
表示禁止事項とは何ですか?
定義表示禁止事項とは、食品表示基準第28条に定められた規定で、「食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第28条(表示禁止事項)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第28条の条文原文は「食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。」で始まります。
- 食品表示基準第28条は第二款 業務用生鮮食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第28条の前の条は食品表示基準第27条です。
- 食品表示基準第28条の次の条は食品表示基準第29条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/28