食品表示基準 第27条(表示の方式等)
- 第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
- 一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
- 二第二十四条及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。
この条文の基本情報
表示の方式等とは何ですか?
定義表示の方式等とは、食品表示基準第27条に定められた規定で、「第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第27条(表示の方式等)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第27条の条文原文は「第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。」で始まります。
- 食品表示基準第27条は第二款 業務用生鮮食品に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第27条の前の条は食品表示基準第26条です。
- 食品表示基準第27条の次の条は食品表示基準第28条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/27