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食品表示基準 第四章 添加物

第32条〜第39条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食品表示基準第四章 添加物は、第32条〜第39条の全 8 条で構成されています。
  2. 食品表示基準第四章 添加物が属する食品表示基準の法令番号は平成二十七年内閣府令第十号です。
  3. 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
  4. 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 食品関連事業者に係る基準

(義務表示)

第32条

食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

2前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

3食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。

一名称

二添加物である旨

三保存の方法

四消費期限又は賞味期限

五食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

六製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

七アレルゲン

八使用の方法

九食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

十成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント

十一実効の色名

十二L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

十三ビタミンAとしての重量パーセント

4前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

5第一項から前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。

(義務表示の特例)

第33条

前条の規定にかかわらず、不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。

一内容量

二栄養成分の量及び熱量

三食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

(任意表示)

第34条

食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。

2食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。

(表示の方式等)

第35条

第三十二条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。

三栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式三により表示する事項を別記様式二又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

四製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。

五製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。

六表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする。

七表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。

2前項の規定にかかわらず、業務用添加物を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称と同一である場合を除く。)は、業務用添加物の送り状、納品書等又は規格書等に表示することができる。

(表示禁止事項)

第36条

食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。

一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語

二第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量

四その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

(義務表示)

第37条

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。

一名称

二添加物である旨

三保存の方法

四消費期限又は賞味期限

五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称

六アレルゲン

七使用の方法

八食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

九成分及び重量パーセント

十実効の色名

十一L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

十二ビタミンAとしての重量パーセント

(表示の方式等)

第38条

前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

(表示禁止事項)

第39条

食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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