食品表示基準 第32条(義務表示)
- 食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
- 3.食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。
- 一名称
- 二添加物である旨
- 三保存の方法
- 四消費期限又は賞味期限
- 五食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 六製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- 七アレルゲン
- 八使用の方法
- 九食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
- 十成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
- 十一実効の色名
- 十二L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
- 十三ビタミンAとしての重量パーセント
- 4.前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
- 5.第一項から前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。
この条文の基本情報
義務表示とは何ですか?
定義義務表示とは、食品表示基準第32条に定められた規定で、「食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第32条(義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第32条の条文原文は「食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。」で始まります。
- 食品表示基準第32条は第一節 食品関連事業者に係る基準に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第32条の前の条は食品表示基準第31条です。
- 食品表示基準第32条の次の条は食品表示基準第33条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/32