食品表示基準 第37条(義務表示)
- 食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。
- 一名称
- 二添加物である旨
- 三保存の方法
- 四消費期限又は賞味期限
- 五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
- 六アレルゲン
- 七使用の方法
- 八食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
- 九成分及び重量パーセント
- 十実効の色名
- 十一L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
- 十二ビタミンAとしての重量パーセント
この条文の基本情報
義務表示とは何ですか?
定義義務表示とは、食品表示基準第37条に定められた規定で、「食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第37条(義務表示)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第37条の条文原文は「食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。」で始まります。
- 食品表示基準第37条は第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第37条の前の条は食品表示基準第36条です。
- 食品表示基準第37条の次の条は食品表示基準第38条です。
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/37