食品表示基準 第36条(表示禁止事項)
- 食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。
- 一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
- 二第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
- 三ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
- 四その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
この条文の基本情報
表示禁止事項とは何ですか?
定義表示禁止事項とは、食品表示基準第36条に定められた規定で、「食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品表示基準第36条(表示禁止事項)は、日本の食品表示基準に含まれる条文です。
- 食品表示基準第36条の条文原文は「食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。」で始まります。
- 食品表示基準第36条は第一節 食品関連事業者に係る基準に置かれています。
- 食品表示基準の公布日は平成27年3月20日です。
- 食品表示基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品表示基準第36条の前の条は食品表示基準第35条です。
- 食品表示基準第36条の次の条は食品表示基準第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60000002010 - 本サイト収録
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60000002010/36